長瀞町早期不妊検査・不育症検査費助成事業
不妊・不育支援
長瀞町では、不妊症・不育症に悩む方を支援するため、治療や検査にかかった費用の一部を補助しています。申請の際は、健康福祉課の窓口までお越しください。
早期不妊検査費・不育症検査費助成事業
<対象となる方>
次の要件に全て該当する方が対象となります。
- 申請時に夫婦(事実婚含む)の双方又は一方が町内に住民登録をしている方
- 検査開始時の妻の年齢が43歳未満であるご夫婦
- 町税に滞納がない方
- 他の地方公共団体から、同種の助成を受けていない方
※不育症検査については、2回以上の流産、死産、早期新生児死亡の既往がある方又は医師が
不育症と判断した方に限ります。
対象となる検査
不妊検査については次の1,2の両方に該当する検査、不育症検査については1,3の両方に該当する検査が
対象となります。
- 特定不妊治療による助成や、他の地方公共団体から同種の助成を受けていない検査
- 不妊治療については、ご夫婦がともに受けた検査で、検査開始日がどちらか早い方の日から1年以内のもの
- 不育検査については、ご夫婦又は妻のみが受けた検査で、検査開始日が最も早い日から1年以内のもの
助成額・助成回数
《助成額》
助成対象となる検査にかかる費用のうちの助成対象者の自己負担額とし、上限を2万円とします。(千円未満切り捨て)
《助成回数》
1組のご夫婦につき、不妊検査・不育症検査それぞれ1回限りとなります。
申請に必要な書類等
1~5の該当するものをご用意いただき、健康福祉課の窓口までお越しください。
(1~3の様式はHPからダウンロードしていただくか、健康福祉課の窓口でお渡しできます。)
- 長瀞町早期不妊検査費・不育症検査費助成事業申請書
- 長瀞町早期不妊検査実施証明書 ※不妊検査の場合み
- 長瀞町不育症検査実施証明書 ※不育症検査の場合のみ
- 医療機関が発行する検査費の領収書(原本)
- 助成金の振り込みを希望する金融機関の口座名義と口座番号がわかるもの(通帳等)の写し
※下記については、町で確認がとれない場合に提出をお願いすることがあります。
- ご夫婦であることを証明できる書類
- 住所を確認できる書類
- 町税に滞納がないことの書類
申請期限
原則として、検査期間の最終日の属する年度内とします。ただし、検査の終期が1月1日から3月31日までの間に属するものについては、翌年度6月30日まで申請することができます。
※検査期間が長期にわたりそうな場合は事前にご相談ください。
様式ダウンロード
このページの情報発信元
健康福祉課健康担当
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 132・133 |
FAX番号 | 0494-66-3564 |