給与所得者の個人住民税は「特別徴収」で納税をお願いします

 給与所得者の個人住民税は、法令により、事業主が給与から特別徴収(給与天引き)をして、従業員に代わって町に納税することになっています。

 県内の全市町村において、個人住民税の特別徴収の徹底に取り組んでいます。
 給与からの特別徴収を行っていない事業者の皆さまは、お早めに手続きをお願いします。

事業者の皆さまへ

  • 所得税は源泉徴収をしているけれど、個人住民税は特別徴収していないということはありませんか。原則として、パート・アルバイトを含むすべての従業員から、特別徴収を行う必要があります。
  • 税額の計算は町が行いますので、所得税のように税額の計算や年末調整をする必要はありません。町で税額計算を行い、従業員ごとの税額を通知します。
  • 埼玉県の入札参加資格申請の際には、「特別徴収」を実施していることが、条件として加わりました。

外国人を雇用する事業者の皆様へ

 外国人の方が個人住民税(町民税・県民税・森林環境税)を納付しないまま、退職・帰国(出国)・転出し、徴収が困難になるケースが発生しております。年の途中で退職し、帰国(出国)・転出される場合でも、納税義務はなくなりません。

 雇用している外国人従業員の方が帰国(出国)・転出される前に、住民税等の納め忘れがないよう、事業者の方から以下の手続きについて、積極的にご案内いただきますようお願いします。

1.残りの住民税(特別徴収税額)の一括徴収

 本人から申出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を一括して徴収することができます。
※1~5月に退職する場合は、申出の有無にかかわらず一括徴収を行っていただく必要があります。

2.納税管理人の選任

 帰国する方で、日本から出国するまでの間に住民税を納めることができない場合は、出国する前に、日本に居住する方の中から、自身に代わり税金の手続きを行う方(納税管理人)を定め、市区町村に届け出る必要があります。詳しくは、下記情報発信元までお問い合わせください。

(リンク)外国人の方の個人住民税について(総務省)

従業員の皆さまへ

  • 特別徴収にすることで、納税の手間が省けます。
  • 普通徴収が年4回払いに対し、特別徴収では年12回払いとなるため、1回あたりの負担が軽くなります。

特別徴収税額の納期の特例について

 給与の支払いを受ける者が常時10人未満※である小規模な事業所については、納入事務の負担を軽減するため、特別徴収税額の納入を毎月行うことなく、年2回の納入だけで済ませることができます。
 この特例の適用を受けようとするときは、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出してください。

※この場合の人数は、長瀞町内・町外を問わず、臨時職員やパートタイマー等も含みます。(ただし、繁忙期に限って臨時に雇用するような者は含みません。)

 また、人数が常時10人以上となった場合は、速やかに「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。

住民税 給与特別徴収 関連様式

リンク

個人住民税の給与からの特別徴収制度について(埼玉県)

このページの情報発信元

税務会計課課税・管理担当

電話番号0494-66-3111
内線番号112・113・115・116
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