令和5年6月2日に、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。そして、令和7年5月26日にこの改正法が施行されたことによって、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることとなりました。詳細は、法務省ホームページをご覧ください。
氏名の振り仮名の通知について
戸籍に振られる予定の氏名の振り仮名の通知が届きます
改正法施行日の令和7年5月26日以降、戸籍に振られる予定の氏名の振り仮名の通知が本籍地より順次届きます。
長瀞町に本籍がある方の通知については、6月下旬に発送しています。
通知が届いたら、内容を必ずご確認ください。
【通知に記載された振り仮名が合っている場合】
振り仮名の届出の必要はありません。
令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
※早期の戸籍への氏名の振り仮名の記載を希望される方は、通知された振り仮名が正しい場合でも届出可能です。
【通知に記載された振り仮名が誤っている場合】
振り仮名の届出をお願いします。
届出方法については、以下をご覧ください。
氏名の振り仮名の届出について
届出方法
氏名の振り仮名の届出方法は、以下の3通りです。
※上記の通知に記載された振り仮名が合っている場合は、届出の必要はありません。
1. マイナポータルを利用したオンラインでの届出
2. 本籍地または住所地の市区町村窓口での届出
3. 本籍地の市区町村への郵送による届出
・届出ができる期間は、いずれも令和7年5月26日から令和8年5月25日までとなります。
振り仮名の届出がなかった場合は、市区町村長記録により通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
・届出をした後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
詳しくは、住所地を管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。
・届出期間内に届出をせず、市区町村長記録により戸籍に振り仮名が記載された方の場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出によって氏名の振り仮名を変更することができます。
・氏の振り仮名の届出人になっている方で、名の振り仮名の届出も希望する場合は、別途名の振り仮名の届出が必要です。
・令和7年5月26日以降に出生届等により初めて戸籍に記載される方は、届書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
届出ができる人
【氏の振り仮名の届出】
以下の順位で届出をしてください。
1. 戸籍の筆頭者
2. (筆頭者が死亡等で除籍されている場合)その配偶者
3. (その配偶者も除籍されている場合)その子
【名の振り仮名の届出】
原則、本人
(15歳未満の方については、その方の親権者等の法定代理人が届出人となります。)
届出に必要なもの
1. 氏の振り仮名の届書 又は 名の振り仮名の届書(届出を希望するもの)
2. 一般的でない読み方で届出をする場合は、現にその読み方を使用していることを証明する資料
(パスポート、預金通帳等)
3. 運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類
※本人確認書類については、以下のリンクをご覧ください。
届書様式
届書の様式は、以下または法務省のホームページからダウンロードするか、お近くの市区町村役場窓口で取得できます。
下記の様式を自分で印刷する場合は、必ずA4サイズで印刷してください。
問い合わせ先(振り仮名コールセンター)
戸籍の氏名の振り仮名に関するお問い合わせについては、以下のコールセンターをご利用ください。
1. 電話番号 0570-05-0310
2. 受付期間 令和7年5月26日〜令和8年5月26日 午前8時30分~午後5時15分の時間
※土日祝日及び年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)を除く。
3. 受付業務 ・戸籍の振り仮名制度に関する質問や意見
・振り仮名の届出方法
注意事項
届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。
戸籍の振り仮名の通知や手続きにおいて、金銭の還付や支払いが発生することはありません。詐欺にご注意ください。
このページの情報発信元
町民課
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 125・126 |
FAX番号 | 0494-66-3564 |