令和2年分の所得税の確定申告及び令和3年度分の町県民税(住民税)の申告受付が令和3年2月16日(月)から始まります。
新型コロナウイルス感染症対策のためマスクの着用、手指消毒の利用をお願いします。体調不良の方は会場に入場できません。また、行政区ごとに午前・午後で日程をわけさせていただきましたので、混雑緩和にご協力ください。
申告受付等
1.町の申告受付
次のとおり申告受付を行います。
(1)受付期間:令和3年2月16日(火)から令和3年3月15日(月)まで
(2)受付時間:【午前の部】8:50から11:30まで
【午後の部】13:00から16:00まで
(3)受付会場:長瀞町役場3階大会議室
2.行政区別申告受付日の指定
新型コロナウイルス感染症対策として、対象の行政区の方を優先的にご案内させていただきます。また、混雑時、対象の行政区でない方は受付をご遠慮いただく場合がございます。
受付日 | 対象行政区 | |
午前の部
午前8時50分~11時30分 |
午後の部
午後1時~4時 |
|
2月16日(火) | 矢那瀬上郷区 | 矢那瀬下郷区 |
2月17日(水) | 小坂区 | 滝の上区 |
2月18日(木) | 宮沢区 | 辻区 |
2月19日(金) | 杉郷区 | 岩田区 |
2月22日(月) | 井戸下郷区・風布区 | 井戸上郷区・井戸中郷区 |
2月23日(火) | 天皇誕生日※閉庁日 | |
2月24日(水) | 長瀞上区 | 上長瀞区 |
2月25日(木) | 長瀞区 | 大木小路区 |
2月26日(金) | 五区 | 長瀞宝登山区 |
3月1日(月) | 下山区 | 上宿中宿区・原区 |
3月2日(火) | 下宿区 | 根岸区 |
3月3日(水) | 石原区・下袋区 | 上袋区 |
3月4日(木) | 上袋区 (1日) | |
3月5日(金) | 中野上区(1日) | |
3月8日(月) | 大字矢那瀬・野上下郷の各区 | 全町対象 |
3月9日(火) | 大字岩田・井戸・風布の各区 | |
3月10日(水) | 大字長瀞の各区 | |
3月11日(木) | 大字本野上の各区 | |
3月12日(金) | 大字中野上の各区 | |
3月15日(月) | 全町対象(1日) |
3.次に掲げる方は申告会場に入場できません
(1)2日前から当日までに体調不良のある方
(2)PCR 検査を受け、結果が判明していない方
(3)保健所から新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者と判断され、感染者との最終接触日から14日間経過していない方
(4)海外から帰国して14日未満の方
所得税の確定申告が必要な方(目安)
1.所得税の確定申告が必要な方
次のいずれかに該当する方
(1)営業、農業、不動産などの収入があった方
(2)給与所得者で次のいずれかに該当する方
① その年中の給与金額の収入が2千万円を超える方
② 給与、退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方
③ 給与を2か所以上からもらっていて、かつ、年末調整をされなかった給与の
収入金額と給与所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方
④ 医療費控除、生命保険料控除などの各種控除を追加・変更する方
(3)公的年金等の受給者で次のいずれかに該当する方
① 公的年金等(国民、厚生、企業年金等)の収入金額が400万円を超える方
② 公的年金以外の収入(給与、営業、農業、不動産所得など)がある方
③ 医療費控除、生命保険料控除などの控除を追加・変更する方
注)所得税の確定申告をされた方は、町県民税(住民税)の申告は不要です。
2.直接、税務署への確定申告をお願いする方
次のいずれかに該当する方は、町の会場では受け付けできません。
(1)貴金属などの譲渡所得のある方
(2)土地建物の譲渡所得や株式の譲渡・配当所得などの分離課税所得のある方
(3)新しく住宅ローン控除を受ける方
(4)青色申告をされる方
(5)雑損控除のある方
(6)損失(赤字)があり繰越(繰越損失)等をされる方
(7)亡くなった方の申告(準確定申告)をする方
(8)過年分(令和元年分以前)の確定申告をされる方
(9)国外居住の扶養親族を取ったり、外国税額控除を受ける方
(10)確定申告書の本人控に受付印が必要な方
【問合せ先】秩父税務署 0494-22-4433(代表)
3.所得税の申告書等
確定申告書等の様式や所得税の改正については、国税庁のホームページでご確認ください。また、確定申告書の作成ができますので、ぜひご利用下さい(申告受付期間であれば、作成された確定申告書等を町の会場でお預かりすることもできます)。
■所得税の確定申告(国税庁:外部リンク)
■確定申告特集(国税庁:外部リンク)
町県民税(住民税)の申告(目安)
1.町県民税(住民税)の申告が必要な方
令和3年1月1日現在、長瀞町に住所があり、次のいずれかに該当する方
(1)給与所得、公的年金等に係る雑所得以外の所得がある方
(2)収入がなく、同一世帯の親族の扶養になっていない方で、令和2年度分の所得
課税等に関する証明書等を必要とする見込みのある方
※申告書を提出されない場合は、所得課税等に関する証明書等の即日発行ができない場合がありますので、ご注意ください。
(3)国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険に加入している方
(4)医療費控除、生命保険料控除などの控除を追加・変更する方
注)所得税の確定申告が必要ない方であっても、町県民税(住民税)の申告が必要な場合があります。
2.町県民税(住民税)の申告が必要ない方
次のいずれかに該当する方
(1)確定申告をされた方
(2)給与所得のみで、勤務先から町へ給与支払報告書が提出されており、各種控除の追加等がない方
(3)年金所得のみで、各種控除の追加等がない方
申告会場にご持参いただくもの
申告会場にお越しの際は、次に掲げるもののうち、ご自身の申告内容に応じて必要と思われるものをご持参ください。
■マイナンバーカード又は通知カードと運転免許証などの本人確認書類
■税務署から送付された申告のお知らせハガキ
■利用者識別番号確認書類(※取得している方)
■印鑑(※認印可。但し、スタンプ式のものは不可。)
■所得の計算に必要な資料
○ 給与・年金収入のある方
・源泉徴収票原本(※複数枚ある方はすべてないと申告できません。)
○ 営業・農業・不動産所得のある方
・所得計算のもとになる帳簿(仕入帳・売上帳・出納帳など)、収支内訳書
○ 土地などを売却した方
・売買契約書、仲介手数料の領収書 など
■ 控除計算に必要な資料(※源泉徴収票に控除額が記載されている分については
不要です。)
○ 医療費控除がある方
・医療費控除の明細書又は医療保険者から交付を受けた医療費通知
○ 社会保険料控除がある方
・社会保険料(国民年金保険料)控除証明書、国民健康保険税・介護保険料
・後期高齢者医療保険料等の支払証明書又は領収書
○ 生命保険料控除がある方
・生命保険料控除証明書
○ 地震保険料控除がある方
・地震保険料控除証明書
○ 障害者控除がある方
・障害者手帳又は福祉事務所長の証明 など
○ 寄附金控除がある方
・寄附先が発行する受領証明書 など
○ 雑損控除がある方
・損害を受けた資産の明細、取壊しなど災害に関して支出した金額の領収書、
保険金などで補填された金額のわかるもの など
○ 住宅ローン控除(1年目)がある方
・登記簿謄本、工事請負契約書・土地売買契約書の写し、借入金の年末残高等証
明書 など
■ 還付又は納付になる方
○ 金融機関の預金口座番号・通帳印
■ その他申告に必要な書類
上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の申告について
上場株式等に係る配当所得や譲渡所得について、これまで、所得税と町県民税(住民税)は同じ課税方式が適用されていましたが、町県民税(住民税)の申告をしていただくことにより、所得税と異なる課税方式を選択できます。
所得税と異なる課税方式を選択できる町県民税(住民税)の申告期限
町県民税(住民税)の納税通知書(決定通知書)が送達される日までに、所得税と異なる課税方式を選択する旨の申告をしていただく必要があります。
町民税・県民税 申告書(課税方式選択用).pdf
町民税・県民税 申告書(課税方式選択用).xlsx
税務会計課住民税担当
電話番号0494-66-3111内線番号112・115
FAX番号0494-66-3546