障がい者優先調達推進方針

障害者優先調達推進方針

障害者優先調達推進法は、障害者就労施設等で就労する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体などの公的機関が物品等を調達する際、障害者就労施設等から優先的に調達することを推進するために、制定されました。
この法律に基づき、地方公共団体は、毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成し公表することとされています。

このページの情報発信元

福祉介護課福祉担当

電話番号0494-66-3111
内線番号144・145
FAX番号0494-66-3564

くらし・健康・福祉へ戻る