介護保険サービスを利用するには

要介護・要支援認定

サービスを利用するためには、まず要介護・要支援の認定を受ける必要があります。
要介護・要支援の認定を受けるには、申請が必要です。

申請

福祉介護課介護包括ケア担当に申請書を提出します。
申請に必要なものは、次のとおりです。

  • 介護保険被保険者証
  • 医療保険の被保険者証(第2号被保険者(40歳から64歳の方)の場合)
  • 要介護・要支援認定申請書

※申請書には、主治医の名前、医療機関名、所在地、電話番号も記載していただきます。
※本人が申請できない場合には、家族のほか、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設(特別養護老人ホームなど)に代行してもらうこともできます。

訪問調査

調査員がご自宅などを訪問し、介護を必要とする方の心身の状態などを調査します。

主治医意見書

主治医に依頼して、病気の状態などをまとめた意見書を作成してもらいます。主治医がいない場合には、町が指定した医師の診断を受けていただきます。

一次判定

上記の訪問調査及び主治医意見書の結果をコンピュータで分析し、要介護状態区分を導き出します。

二次判定(介護認定審査会)

一次判定の結果、主治医意見書、訪問調査の特記事項などをもとに、どのくらいの介護が必要か、介護認定審査会で審査します。

認定結果の通知

申請から原則30日以内に認定結果を通知します。
介護の必要度(要介護度)に応じて『非該当』『要支援(1または2)』、『要介護(1~5)』に区分され、介護保険サービスの支給限度額が決まります。
認定は、一定期間ごとに見直しがあります。また、心身の状況が変化した場合などは、認定有効期間の途中でも要介護度の変更を申請できます。

ケアプラン(介護サービス計画)の作成

介護サービスを利用するには、要介護・要支援の認定を受けた後、ケアプランの作成が必要です(認定結果が出る前でも、認定の申請後であれば、暫定のケアプランを作成できます。)。なお、ケアプランの作成にかかる費用は全額保険給付となるため、利用者負担はありません。

要支援1・要支援2の方

地域包括支援センターと相談し、本人の心身の状況や環境、生活暦の把握や課題を分析し、介護予防ケアプランを作成します。
介護予防ケアプランに基づき、なるべく要介護状態にならないよう、また少しでも自分でできることが増えるよう、介護予防サービスの利用が始まります。

要介護1から要介護5の方

指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談して、本人の希望や状態に応じたケアプランの作成を依頼します。
ケアプランに基づいて、なるべく要介護状態が悪化しないよう、介護サービスの利用が始まります。

非該当(自立)の方

非該当(自立)の方は、町が実施する一般介護予防事業を利用できます。一般介護予防事業には、元気な方を対象としたプログラムと、生活機能の低下が心配される方を対象としたプログラムの二種類があります。
また、基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方は、介護予防・日常生活支援総合事業も利用できます。

地域包括支援センターとは

住み慣れた地域で自立した生活をおくれるよう、高齢者の生活を総合的に支えていくための地域の中核的拠点です。保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどが中心になり、介護予防をはじめとする高齢者への総合的な支援を行います。

指定居宅介護支援事業者(居宅サービス計画作成事業者)とは

居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を行う介護支援専門員(ケアマネジャー)を配置し、サービス事業者など必要な機関との連絡調整を行う事業者です。

このページの情報発信元

福祉介護課介護包括ケア担当

電話番号0494-66-3111
内線番号142・143
FAX番号0494-66-3564

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