重度心身障害者医療費支給制度

重度心身障害者医療費支給制度

重度心身障害者に対する医療費の一部を町が支給することにより、本人やその家庭の経済的負担を軽減し、重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

重度心身障害者医療費助成制度に所得制限が導入されました

受給者本人の地方税法上の課税所得が基準額3,604,000円を超える場合、その年の10月1日から翌年9月30日までの医療費が支給停止となります。扶養親族の人数・年齢に応じて所得制限の基準額が高くなります。

対象

受給資格者全員

必要な手続き

所得証明書の提出または町が保有する税情報等の利用についての同意
(すでに同意している場合は手続き不要)

受給対象者

  1. 健康保険に加入している方で次のいずれかに該当する方です。
  2. 身体障害者手帳1級~3級を有する方
  3. 療育手帳○A、A、Bの方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級を有する方
  5. 65歳以上で埼玉県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた方
    ※65歳以上で、新規取得する方や等級変更により新たに上記に該当する方は、対象外となります。

受給資格の登録

この制度の対象者となるには、受給資格の登録が必要です。
次のものを持参し、町民課窓口で手続きをしてください。

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 健康保険証
  • 本人名義の預金通帳

医療機関等を受診する時

埼玉県内の病院、診療所、歯科、保険調剤薬局、整骨院等で受診するときは、健康保険証と一緒に重度心身障害者医療受給者証を提示することにより本人負担分について支払う必要はありません(必ず健康保険証・重度心身障害者医療費受給者証を提示してください)。

支給申請方法

埼玉県外の医療機関等で受診したときや整骨院等を受診したときなど窓口で支払いをした場合は、本人負担分の全額を支払い、重度心身障害者医療費支給請求書を記入し、領収証(負担した医療費の内訳が明らかであるもの)等を添付の上、町民課に申請してください。

支給内容(領収証で請求された方)

健康保険制度による医療費及び他の法令による医療費等の一部負担金。
ただし、高額療養費及び附加給付の適用がある場合は、加入健康保険で支払われますので、その額を控除した金額を支給します(入院の場合の入院時食事療養負担額は、支給しません)。

加入健康保険などが変わった場合

加入健康保険や住所、指定口座、障害の程度等が変わった場合は、必ず届出してください。

適正受診にご理解とご協力をお願いします

このページの情報発信元

町民課

電話番号0494-66-3111
内線番号125・126
FAX番号0494-66-3564

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