○長瀞町町外学校修学旅行費補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長瀞町の町立学校以外の学校に通う児童及び生徒(以下「児童等」という。)の学校教育における修学旅行に係る費用を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減し、もって心身共に健全な児童等を育成することを目的として交付する長瀞町町外学校修学旅行費補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定める。
2 補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、その交付手続等は、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象者は、次の各号に掲げるいずれにも該当する児童等の保護者とする。
(1) 修学旅行開始時において、長瀞町立学校設置条例(昭和47年長瀞町条例第19号)に規定する学校以外の小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)又は中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)に在籍する者
(2) 修学旅行に参加する年度の前年度の10月1日時点で長瀞町内に住所を有し、かつ、修学旅行開始時まで引き続き長瀞町内に住所を有する者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 修学旅行に要する交通費、宿泊費、見学料等の児童等が通う学校の保護者が均一に負担する経費
(2) 修学旅行の中止又は延期により、当該修学旅行に係る契約に基づき旅行会社等に支払う経費
(3) 病気等のやむを得ない事情により、児童等が修学旅行に行くことができない場合のキャンセルに伴う経費
2 前項に規定する補助対象経費に対して、要保護児童生徒援助費、特別支援教育就学奨励費、その他公的な補助金等が支給される場合は、補助対象経費から当該補助金等の支給額を差し引いた額を補助対象経費とする。
(1) 小学校 当該年度の長瀞町町立学校修学旅行費補助金交付要綱(令和8年長瀞町告示第29号。以下「町立学校要綱」という。)に基づき小学生の保護者に支給される補助金額のうち、町立学校要綱第3条第1項第1号に規定する経費の額
(2) 中学校 当該年度の町立学校要綱に基づき中学生の保護者に支給される補助金額のうち、町立学校要綱第3条第1項第1号に規定する経費の額
2 長瀞町立学校が修学旅行を実施しない年度における補助上限額は、直近の修学旅行を実施した年度における前項各号に規定する額とする。
3 補助金の交付回数は、小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限るものとする。
(1) 児童等の在籍校が分かる書類
(2) 補助対象経費を支払ったことが分かる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
3 規則第4条第2項各号に掲げる事項に係る書類の添付は要しない。
(補助金の返還)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。



