○長瀞町町立学校修学旅行費補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長瀞町の町立学校に通う児童及び生徒(以下「児童等」という。)の学校教育における修学旅行に係る費用を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減し、もって心身共に健全な児童等を育成することを目的として交付する長瀞町町立学校修学旅行費補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定める。
2 補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、その交付手続等は、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象者は、修学旅行開始時において長瀞町立学校設置条例(昭和47年長瀞町条例第19号)に規定する小学校又は中学校に在籍する児童等の保護者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 修学旅行に要する交通費、宿泊費、見学料等の児童等が通う学校の保護者が均一に負担する経費
(2) 修学旅行の中止又は延期により、当該修学旅行に係る契約に基づき旅行会社等に支払う経費
(3) 病気等のやむを得ない事情により、児童等が修学旅行に行くことができない場合のキャンセルに伴う経費
(4) 児童等の保護者が専ら修学旅行の費用に充てることを目的として旅行会社等に積み立てている現金を、当該保護者に払い戻すために必要な経費
2 前項に規定する補助対象経費に対して、要保護児童生徒援助費、特別支援教育就学奨励費、その他公的な補助金等が支給される場合は、補助対象経費から当該補助金等の支給額を差し引いた額を補助対象経費とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。
2 補助金の交付回数は、小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限るものとする。
(学校長の事務)
第5条 補助金の交付手続等は、補助対象者から権限の委任を受けて長瀞町立学校の学校長(以下「学校長」という。)が行うものとする。
(1) 補助対象となる児童等の氏名が分かる書類
(2) 補助対象経費の額が分かる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
3 規則第4条第2項各号に掲げる事項に係る書類の添付は要しない。
(変更申請手続等)
第8条 この補助金の交付決定後の事情の変更により、学校長が申請の内容を変更して交付申請を行う場合には、前2条の規定を準用する。
(補助金の概算払)
第9条 町長は、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 学校長は、概算払を受けようとするときは、長瀞町町立学校修学旅行費補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(事業の中止又は廃止)
第10条 学校長は、事業を中止し、又は廃止する場合には、長瀞町町立学校修学旅行費補助金に係る事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。
(状況報告)
第11条 学校長は、町長の要求があったときは、事業の遂行状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。
(1) 補助対象となる児童等の氏名が分かる書類
(2) 補助対象経費の額が分かる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第15条 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について返還することを命ずる。
(書類の整理及び保管)
第16条 学校長は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。







