○長瀞町通級による指導実施要綱

令和8年3月12日

教委告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び第141条の規定に基づき、長瀞町立長瀞第一小学校又は長瀞町立長瀞中学校に在籍する児童又は生徒に対して、通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(通級指導教室の種類等)

第2条 長瀞町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する学校に設置する通級指導教室は、原則として発達障害・情緒障害の学級とする。

2 難聴・言語障害については、他市町村教育委員会が所管する学校に設置する学級へ通級することを原則とする。

3 通級指導教室を2学級以上開設することが可能となった場合、難聴・言語障害の学級開設については、その後の学級の持続性や指導の系統性等を勘案し、保護者及び他市町村教育委員会と協議、検討するものとする。

(通級による指導の手続)

第3条 通級による指導を受けようとする児童又は生徒(就学予定者を含む。以下同じ。)の保護者は、当該児童又は生徒が在籍する学校(就学予定者に係る在籍予定の学校を含む。以下「在籍校」という。)の校長に対し、その旨を通級願(様式第1号)により願い出なければならない。

2 在籍校の校長は、児童又は生徒に通級による指導を受けさせる必要があるときは、教育委員会に対し、その旨を通級による指導を受ける児童生徒について(様式第2号)により届け出るものとする。

3 教育委員会は、在籍校の校長に対し、前項の規定による届出に係る児童又は生徒について、通級による指導を受けさせる学校(以下「通級指導校」という。)等を通級による指導の決定について(様式第3号)により通知するものとする。

4 教育委員会は、前項の規定による通知を行う場合には、あらかじめ就学支援委員会(長瀞町就学支援委員会条例(平成17年長瀞町条例第14号)に規定する委員会をいう。以下同じ。)の意見を聴取するように努めるものとする。

5 教育委員会は、第3項の規定による通知と同時に、通級指導校の校長に対し、当該児童又は生徒の氏名、在籍校等を通級による指導の決定について(様式第3号)により通知するものとする。

(特別教育課程の編成等)

第4条 在籍校及び通級指導校の校長は、前条第3項及び第5項の通知を受けたときは、当該児童又は生徒に係る教育課程の編成について協議を行うものとする。

2 通級指導校の校長は、前項の協議が終了したときは、当該児童又は生徒に係る通級指導校における指導内容及び指導時間を在籍校の校長に対し、通級による指導の内容及び指導時間について(様式第4号)により通知するものとする。

3 在籍校の校長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該児童又は生徒に係る特別の教育課程を編成し、教育委員会に対し、「通級による指導」による特別の教育課程について(様式第5号)により届け出るものとする。

(保護者への通知)

第5条 教育委員会は前条第3項の規定による届出を受けたときは、当該児童又は生徒の保護者に対し、通級指導校及び通級による指導を行う日時等必要な事項を通級による指導について(様式第6号)により通知するものとする。

(通級による指導の終了)

第6条 通級による指導を受けている児童又は生徒の保護者は、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、在籍校の校長に対し、その旨を通級指導終了願(様式第7号)により願い出なければならない。

2 在籍校の校長は、通級による指導を受けている児童又は生徒について、通級指導校の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、教育委員会に対し、その旨を通級による指導の終了について(様式第8号)により届け出るものとする。

3 教育委員会は、前項の規定による届出に係る児童又は生徒について、通級による指導を受けさせる必要がないと認めるときは、在籍校及び通級指導校の校長並びに当該児童又は生徒の保護者に対し、その旨を通級による指導の終了について(様式第9号)により通知するものとする。

4 教育委員会は、前項の規定による通知を行う場合には、あらかじめ就学支援委員会の意見を聴取するように努めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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長瀞町通級による指導実施要綱

令和8年3月12日 教育委員会告示第4号

(令和8年4月1日施行)