○長瀞町就学支援委員会条例

平成17年12月15日

条例第14号

長瀞町就学指導委員会条例(平成元年長瀞町条例第4号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 長瀞町立小・中学校への就学予定者及び在籍する児童生徒のうち心身に障害があるため教育上特別な支援を必要とする者に対して教育的診断を行い、教育的支援の適正化を期するため長瀞町就学支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、長瀞町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 特別支援学校又は特別支援学級への入学入級該当児童生徒を判断するために必要な資料の作成

(2) 特別支援学校又は特別支援学級に就学することの適否の判断とその指導

(3) 町内小・中学校に設置される校内委員会への指導助言

(4) その他障害のある幼児、児童及び生徒の就学に係る教育的支援

(5) その他心身障害児に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員13名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 学識経験者

(3) 学校職員

(4) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(専門委員)

第4条 専門委員は、教育委員会が委嘱する。

2 専門委員は、障害のある幼児、児童及び生徒の就学に関し専門の事項を調査研究する。

3 専門委員の任期は、当該専門事項の調査研究に必要な期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を掌理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のとき委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

長瀞町就学支援委員会条例

平成17年12月15日 条例第14号

(平成25年12月12日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年12月15日 条例第14号
平成25年12月12日 条例第25号