○マルチペイメントネットワークサービスを利用した口座振替(自動払込み)受付事務取扱要綱
令和7年9月29日
訓令第7号
(通則)
第1条 この要綱は、長瀞町(以下「町」という。)が、納付者による町税等の預金口座振替又は自動払込み(以下「口座振替」という。)の申込みを、運営機構が定める収納機関規約(地方公共団体編)及びサービス仕様書等(以下「規約等」という。)に規定する口座振替受付サービス(収納機関受付方式)を利用して受け付ける場合の取扱いについて定めるものとする。
(1) 町税等 次に掲げる税又は保険料をいう。
ア 個人町県民税(特別徴収分を除く。)
イ 固定資産税
ウ 軽自動車税
エ 国民健康保険税(特別徴収分を除く。)
オ 後期高齢者医療保険料(特別徴収分を除く。)
カ 介護保険料(特別徴収分を除く。)
(2) 運営機構 金融機関を会員として構成され、マルチペイメントネットワーク構築及び運営並びにマルチペイメントネットワークによる各種サービス等の仕様及びガイドラインの検討・決定等を行う組織をいう。
(3) 口座振替受付サービス(収納機関受付方式) 運営機構に登録された金融機関が納付者及び地方公共団体に対して提供するサービスで、納付者が負担する町税等の支払いについて、普通預金又は通常預金口座(総合口座取引の普通預金又は通常預金を含む。)から引落によって支払う旨の口座振替の申込みを、地方公共団体の定めるチャネルにより当該地方公共団体を通じて行うことができるサービスをいう。
(4) 納付者 町税等を町へ納付する者をいう。
(5) 取扱金融機関 運営機構に登録された指定金融機関、収納代理機関のうち、町に口座振替受付サービス(収納機関受付方式)(以下「受付サービス」という。)を提供する金融機関をいう。
(6) 端末 運営機構が認定し、取扱金融機関の認証を行うために町が保有する端末で受付サービスにおいて取扱金融機関が利用可能と認めるキャッシュカード(代理人カード、法人キャッシュカード等利用できないカードを除く。以下「カード」という。)の読取り及び暗証番号入力の機能を備えた端末をいう。
(取扱金融機関の取扱い)
第3条 取扱金融機関は、受付サービスにより町の端末から送信されるカードの電磁的記録及び暗証番号に基づき、金融機関所定の方法により、カードの真正性及び暗証番号の同一性を確認の上、口座振替の申込みを受けるものとする。
2 取扱金融機関は、前項により申込みを受けた口座振替の収納事務において、納付者に対し領収書を発行しないものとする。
(町の取扱い)
第4条 町は、納付者から受付サービスによる口座振替の申込みを受けたときは別に定める長瀞町町税等口座振替依頼書(自動払込利用申込書)兼取消書(以下「依頼書兼取消書」という。)の提出を受けるほか、取扱金融機関に対する口座振替申込手続のため、口座振替の対象となる町税等の種類等運営機構所定の事項を確認させた上、収納機関コード・委託者番号特定コードを入力するとともに、当該端末にカードを読み取らせ、暗証番号を入力させるものとする。
2 町は前項に基づく取扱金融機関への口座振替依頼データ送信後に、納付者から自己の意思にそぐわない等の事由によりその口座振替申込みの取消しの依頼を受けた場合、当該端末により申込みデータを取り消す旨を当該取扱金融機関あて送信するものとする。
(依頼書兼取消書の取扱い)
第5条 受付サービスにより取り扱った依頼書兼取消書の取扱金融機関への提出は要しないものとする。
(依頼書兼取消書の保管)
第6条 町は、納付者から署名を受けた口座振替(自動払込)契約受付確認書(収納機関控)を依頼書兼取消書に貼付し、長瀞町文書規程(令和3年長瀞町訓令第2号)に基づき必要期間保管・保存するものとする。
附則
この訓令は、令和7年10月1日から施行する。