○長瀞町職員の分限処分に関する規程

令和7年2月5日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年長瀞町条例第21号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第1号から第3号までに規定する場合における降任及び免職(以下「分限処分」という。)の決定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 法第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(2) 所属長 職員が所属する課等(長瀞町議会事務局設置条例(昭和34年長瀞町条例第1号)に規定する事務局、長瀞町行政組織条例(平成19年長瀞町条例第1号)第1条各号に規定する課及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項に規定する事務局をいう。)の長をいう。

(分限処分の対象職員)

第3条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員は、分限処分の対象となるものとする。

(1) 勤務成績が不良であるとき又はその職務の級に分類されている職務に必要な適格性を欠くとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 行方不明のとき。

(勤務成績の不良等)

第4条 前条第1号に該当する職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 連絡なく遅刻又は早退、無断離席等を繰り返す職員

(2) 初歩的な業務上の過ちを繰り返し、又は業務の成果物若しくは処理数が職員の一般的な水準に比べて著しく劣る職員

(3) 業務を1人で処理することができず、常に上司、他の職員等の支援を要する職員

(4) 所定の業務に係る処理の期限を守らず、又は正当な理由なくその業務を行わない職員

(5) 職務命令に違反し、又は従わない職員

(6) 職場での暴力、暴言又は誹謗中傷を繰り返す職員

(7) 心身の故障による休職から復職した後も出勤状況又は勤務実績が改善しない職員

(8) 人事評価において2年連続して、長瀞町職員の勤勉手当及び昇給の成績区分に関する取扱規程(令和7年長瀞町訓令第2号)第3条第1項第5号に規定する成績の劣る職員に決定された職員又は同規程第8条第1項の規定に基づき成績区分がEに決定された職員

(9) 前各号に掲げるもののほか、勤務成績が不良であるとき又はその職務の級に分類されている職務に必要な適格性を欠くと町長が認める職員

(指導対象職員の報告及び指定)

第5条 所属長は、所属職員の行為が前条各号に該当すると認められるときは、勤務記録書(様式第1号)により総務課長に報告するものとする。

2 総務課長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに必要な調査を行い、当該職員の行動が前条各号に該当すると認められるときは、当該職員を指導し、又は対応措置が必要な職員(以下「指導対象職員」という。)と指定するものとする。

(指導対象職員への措置等)

第6条 所属長は、必要と認める期間、指導対象職員に対し注意及び指導を行うとともに、必要に応じて職場研修、担当職務の見直し等を実施するものとする。この場合において、所属長は、当該指導対象職員に対する注意及び指導の内容並びに職場研修等の実施状況について、指導記録書(様式第2号)により記録しなければならない。

2 所属長は、前項に規定する措置を講じたにもかかわらず、当該指導対象職員の状況に改善が見られないときは、総務課長に報告するものとする。

3 総務課長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに町長にその旨を報告するものとする。

(分限処分の告知)

第7条 町長は、前条第3項の規定による報告があったときは、関係職員(当該指導対象職員を含む。)から事情を聴取をするものとする。

2 町長は、前項に規定する聴取の結果、当該指導対象職員が第3条第1号に該当すると認められるときは、当該指導対象職員に対し分限処分がなされる可能性がある旨を警告書(様式第3号)により告知するものとする。

3 前項の規定による告知を受けた指導対象職員は、警告書を受け取った日から7日以内に、町長に対し文書により弁明を行うことができる。

(告知後の観察及び指導等)

第8条 所属長は、前条第2項の規定による告知後において、当該指導対象職員に対し、引き続き観察及び指導を実施するものとする。

2 所属長は、前項に規定する観察及び指導を講じたにもかかわらず、当該指導対象職員の状況に改善が見られないときは、総務課長に報告するものとする。

3 総務課長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに町長にその旨を報告するものとする。

(委員会への依頼等)

第9条 町長は、前条第3項の規定による報告があったときは、速やかに長瀞町職員懲戒等審査委員会設置規程(令和7年長瀞町訓令第4号)の規定により設置する長瀞町職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)に必要な調査又は審議を依頼するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づく委員会の調査又は審議の結果、委員会から当該指導対象職員が第3条第1号に該当する旨の報告を受けたときは、分限処分を行うものとする。

(心身の故障等)

第10条 第3条第2号に該当する職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 3年間の休職期間が満了するにもかかわらず、病状が回復せず、今後も職務の遂行に支障があると見込まれる職員

(2) 心身の故障のため、病気休暇又は病気休職を繰り返し、これらの期間の累計が3年を超え、今後も同様の状態が継続し、職務の遂行に支障があると見込まれる職員

(3) 病気休職中であって、今後の職務の遂行が可能となる見込みがないと認められる職員

(4) 第4条各号に掲げる行為が、心身の故障によるものと考えられる職員

(受診命令)

第11条 町長は、前条各号に該当すると認められる職員に対し、受診命令書(様式第4号)を交付し、条例第2条第1項の規定により町長が指定する医師(以下「指定医」という。)2人以上への受診を命じるものとする。

(受診後の措置)

第12条 第10条第2号又は第3号に該当する職員が、前条の規定による受診の結果、指定医2人から次の各号のいずれかに該当する診断がなされたときは、免職とする。

(1) 更に療養又は休養を要する状況

(2) 療養又は休養によっても治癒し難い心身の故障がある状況

2 第10条第1号又は第2号に該当する職員が、前条の規定による受診の結果、指定医2人から前項各号に掲げる診断をされず、職務に復帰した後1年以内に病気療養が必要となったときは、免職とする。ただし、当該病気療養の原因となった心身の故障の内容と明らかに異なる要因によって病気療養が必要となった場合は、この限りでない。

3 第10条第4号に該当する職員が、前条の規定による受診の結果、指定医2人から、心身の故障があり、療養に専念する必要があると診断をされたときは、町長は、当該職員に対し療養に専念する旨を命じるものとする。

4 第10条第4号に該当する職員が、前条の規定による受診の結果、指定医2人から、心身の故障があり、療養に専念する必要があるとの診断をされなかったときは、町長は、所属長及び当該職員から事情を聴取した後に、当該職員を指導対象職員として指定するものとする。

(受診命令に従わない場合の措置)

第13条 第10条第1号から第3号までに該当する職員が、正当な理由なく第11条に規定する受診命令に従わないときは、町長は、当該職員を免職とする。

2 第10条第4号に該当する職員が、正当な理由なく第11条に規定する受診命令に従わないときは、町長は、当該職員を指導対象職員として指定するものとする。

(行方不明の職員への対応)

第14条 職員が1月以上にわたり行方不明であるときは、町長は、当該職員を免職とする。ただし、行方不明であることについて当該職員の責めに帰することができない事情があるときは、この限りでない。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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長瀞町職員の分限処分に関する規程

令和7年2月5日 訓令第3号

(令和7年2月5日施行)