○長瀞町職員懲戒等審査委員会設置規程

令和7年2月5日

訓令第4号

(設置)

第1条 職員に対する分限及び懲戒に関する処分等の実施について、その処理の適正を図るため、長瀞町職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査し、答申するものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づく職員に対する分限に関する事項

(2) 法第29条の規定に基づく職員に対する懲戒に関する事項

(3) その他町長が特に必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 企画財政課長

2 委員長は、特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者以外の者を臨時に委員とすることができる。

(委員長)

第4条 委員長は、副町長とし、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、又は委員長が欠けたときは、教育長がその職務を代理する。

(招集及び会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の3人以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会議及び会議録は、非公開とする。

(事情の聴取等)

第6条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、事件に係る本人(その者の行った行為に関連して当該本人を管理し、又は監督する地位にある職員(以下この項において「管理監督職員」という。)に対する第2条各号に掲げる処分等についての諮問が行われている場合は、当該管理監督職員を含む。)及び関係者の出席を求め、事情を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

2 委員会は、必要に応じて所属長又はその他の関係職員に調査させ、その報告を求めることができる。

(排斥)

第7条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に加わることができない。ただし、委員会の同意を得た場合は、この限りでない。

(秘密の保持)

第8条 委員長、委員及び会議の関係人は、会議で審議された事項を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

長瀞町職員懲戒等審査委員会設置規程

令和7年2月5日 訓令第4号

(令和7年2月5日施行)