○長瀞町生活関連道路整備要綱

令和2年3月30日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、生活関連道路を整備又は整備に要する原材料を支給するための手続等必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「生活関連道路」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 町道

(整備方法)

第3条 本事業の整備方法は、長瀞町行政区設置要綱(平成30年長瀞町告示第19号)に規定する行政区の区長(以下「区長」という。)からの申請により、次に掲げる方法により整備するものとする。

(1) 町で生活関連道路の表層を整備する。

(2) 町が生活関連道路の整備に要する原材料を支給し、行政区で整備する。ただし、やむを得ず地元で実施できない作業等があると町で判断した場合、原材料以外の経費は行政区が負担し、業者が実施できるものとする。

(整備及び原材料支給の申請)

第4条 生活関連道路の整備又は整備に要する原材料の支給を受けようとする区長は、長瀞町生活関連道路整備申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(整備及び支給の決定)

第5条 町長は前条の規定による申請があった場合は、道路管理主管課職員をして現地を調査させ、生活関連道路の整備又は整備に要する原材料の支給が適当であるか否かを決定する。

2 町長は、前項の規定により生活関連道路の整備を決定したときは長瀞町生活関連道路整備決定通知書(様式第2号)により、整備に要する原材料の支給を決定したときは長瀞町生活関連道路整備原材料支給決定通知書(様式第3号)により通知する。

(整備決定基準)

第6条 生活関連道路の整備の決定基準は次の各号に掲げる要件全てに適合する場合とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はその限りではない。

(1) 申請地内を3戸以上の者が利用する生活関連道路であること。

(2) 未舗装の生活関連道路であること。

(3) 幅員2.0m以上の生活関連道路であること。

(4) 同意書(様式第4号)により隣接地権者全員の同意を得ていること。

(支給決定基準)

第7条 生活関連道路の整備に要する原材料の支給決定基準は次の各号に掲げる要件全てに適合する場合とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はその限りではない。

(1) 申請地内を3戸以上の者が利用する生活関連道路であること。

(2) 生コンクリート舗装の場合は申請地内の道路境界が確定していること。

(整備基準)

第8条 生活関連道路の整備については、予算の範囲内で、現道の不陸整正及びアスファルト舗装を実施するものであり、雨水排水対策等の附帯工事は行わないものとする。

(支給基準)

第9条 生活関連道路の整備に要する原材料の支給については、予算の範囲内で次の各号に定める基準に従い整備するものとする。

(1) 生コンクリート舗装 路盤を地元で均し、切り込み砕石を散布させ、道路の状況により、7~10センチメートルの厚さとする。

(2) 路盤整備 路盤を地元で均し、砕石を散布する。

(3) その他の整備 生コンクリート舗装又は路面整備以外の整備は、整備のために必要となる原材料

(完了報告)

第10条 第5条第2項の規定による原材料の支給を受けた場合において、申請者は整備が完了したときは、すみやかに長瀞町生活関連道路整備完了報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年告示第81号)

この告示は、公布の日から施行する。

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長瀞町生活関連道路整備要綱

令和2年3月30日 告示第42号

(令和4年9月15日施行)