○長瀞町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則

令和2年1月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和60年長瀞町条例第6号)第5条の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「会計年度任用技能労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 自動車運転の業務に従事する者

(2) 校務員

(3) 技能員

(4) 調理員

(5) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 会計年度任用技能労務職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(会計年度任用技能労務職員となった者の号給)

第4条 会計年度任用技能労務職員となった者の号給は、別表第2によるほか、長瀞町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年長瀞町条例第11号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の会計年度任用技能労務職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用技能労務職員(以下「パートタイム会計年度任用技能労務職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料日額は、前条の規定に関わらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料時間額は、前条の規定に関わらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(会計年度任用技能労務職員の手当)

第6条 会計年度任用技能労務職員に対する手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 会計年度任用技能労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による給料の号給の決定その他この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(令和4年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による給料の号給の決定その他この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

給料表

号給

給料月額

1

151,900円

2

153,300円

3

154,500円

4

155,700円

5

156,800円

6

158,000円

7

159,200円

8

160,400円

9

161,500円

10

163,000円

11

164,500円

12

166,000円

13

167,400円

14

168,800円

15

170,300円

16

171,800円

17

173,100円

18

174,800円

19

176,500円

20

178,200円

21

179,900円

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

自動車運転の業務に従事する者

12

21

校務員

12

21

技能員

12

21

調理員

12

13

長瀞町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則

令和2年1月24日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)