○技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和60年3月20日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関する事項を定めることを目的とする。

(適用職員の範囲)

第2条 この条例において「技能労務職員」とは、校務員、調理員、技能員の職にあるものとする。

(給与の種類及び基準)

第3条 技能労務職員の給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 技能労務職員の給与の額及びその支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和26年長瀞町条例第2号)の適用を受ける職員の給与の額を基準としてその職務と責任の特殊性を考慮して町長が規則で定める。

(給与の減額)

第4条 技能労務職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給料を減額した給与を支給する。

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第5条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(次項において「会計年度任用技能労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当

2 会計年度任用技能労務職員の給与の額及び支給方法は、長瀞町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年長瀞町条例第11号)の適用を受ける職員の給与の額及び支給方法を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して、町長が規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和60年3月20日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和60年3月20日 条例第6号
平成15年1月31日 条例第2号
平成16年3月15日 条例第2号
平成16年6月30日 条例第9号
平成18年3月15日 条例第8号
令和元年12月10日 条例第12号