○長瀞町小規模契約希望者登録要領

平成13年2月1日

告示第13号

(目的)

第1条 この要領は、町が発注する小規模な修繕工事、物品購入及び業務委託等の契約について、小規模事業者を対象に登録制度を設け、町内事業者の受注機会を拡大し、もって就業機会の確保と町内経済の活性化を図ることを目的とする。

(登録資格)

第2条 この要領に基づき登録できるものは、個人にあっては町内に住民登録を有する者、法人にあっては町内に主たる事業所を有し、かつ、その代表者の住民登録が町内にされている者で、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

(4) 希望業種を履行するために必要な資格、許可等を有しない者

(5) 町税を滞納している者

(登録申請の方法)

第3条 登録申請を希望する者は、長瀞町小売希望約希望者登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。

(1) 町税の納税証明書の写し

(2) 許可、免許又は登録を必要とする業種の場合は、その写し

(登録申請の受付)

第4条 登録申請の定期受付は、隔年度に1回実施するものとする。なお、追加受付は、随時行うものとする。

2 登録申請の受付窓口は、企画財政課において行う。

(登録の有効期限)

第5条 登録の有効期間は、登録申請の定期受付を行う年度の翌年度の4月1日から2年間とする。ただし、追加受付によるものは、受付の日から有効期間の残存期間までとする。

(登録者の取扱い)

第6条 町長は、登録申請があったときは、申請書類に基づき審査を行い、長瀞町小規模契約希望者登録名簿(様式第2号。以下「名簿」という。)に登載し、該当する契約に係る業者選定に際して積極的に見積り参加機会を与えるよう努めるものとする。ただし、当該選定においては、工事入札規程に基づく資格者名簿又は物品入札規程に基づく資格者名簿に登載されている者の見積参加を妨げるものではない。

(対象となる契約)

第7条 選定の対象となる契約は、内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められる契約で、その契約金額が1件で50万円未満のものとする。

(契約保証金)

第8条 名簿に登録された者との契約締結に際しては、長瀞町契約規則(平成20年長瀞町規則第20号)第26条第6号の規定に基づき契約保証金の納付を免除することができる。

(登録事項の変更届)

第9条 名簿に登載されたものは、次の各号のいずれかの事項に変更があったときは、速やかに長瀞町小規模契約希望者登録変更届(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(1) 商号又は名称

(2) 代表者名

(3) 代表者の印

(4) 住所又は所在地

(5) 電話番号及びファックス番号

(6) 業種

(名簿登録の廃止届)

第10条 名簿に登載されている者が、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに長瀞町小規模契約希望者登録廃止届(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(1) 個人にあっては、住民登録が町から異動したとき。

(2) 法人にあっては、主たる事業所の所在地が町から移転したとき又は代表者の住民登録が町から異動したとき。

(3) 入札参加資格審査の申請をしたとき。

(4) 営業を廃止したとき。

(5) その他の事由のあるとき。

(雑則)

第11条 この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成13年2月1日から施行する。

(平成19年告示第62号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

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長瀞町小規模契約希望者登録要領

平成13年2月1日 告示第13号

(令和元年5月24日施行)