○長瀞町物品等競争入札参加者の資格に関する規程

平成24年3月30日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、町が締結する物品の製造及び印刷の請負、買い入れ、売り払い、催物、リース並びに電子計算、建築物の管理及びその他業務委託(以下「物品等」という。)の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格に関し必要な事項を定めるものとする。

(競争入札の参加資格)

第2条 競争入札に参加することのできる者は、所定の資格審査を受け、長瀞町競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載された者とする。

(資格審査を受けることができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、資格審査を受けることができない。

(1) 施行令第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者

(2) 施行令第167条の4第2項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者

(3) 第12条第1項第4号若しくは第5号又は同条第2項第2号の規定により資格者名簿から抹消され、当該抹消の日から2年を経過しない者

(4) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)がその事業活動を支配している場合その他暴力団員との関係が特に認められる場合であって、町長が不適格であると認める者

2 次に掲げる場合は、その資格の有効期間内において資格審査を受けることができない。

(1) 一度資格審査を受けた業種について、再度資格審査を受けようとする場合

(2) その他町長が別に定める場合

(資格審査の実施)

第4条 資格審査は、毎年度1回実施するものとし、西暦の奇数年に当たる年(以下「基準年」という。)に実施するものを定期資格審査、西暦の偶数年に当たる年(以下「中間年」という。)に実施するものを追加資格審査とする。

ただし、町長が必要と認めた場合は、臨時に資格審査を実施することができる。

(資格審査の基準日)

第5条 資格審査の基準日は、資格審査の申請の日において直近の決算日(決算手続が終了しているものに係る決算日に限る。)とする。

(資格審査の申請期間)

第6条 資格審査の申請期間は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期資格審査に係るもの 基準年の2月1日から2月末日までの間

(2) 追加資格審査に係るもの 中間年の2月1日から2月末日までの間

(3) 臨時資格審査に係るもの 町長が定めた期間

(資格審査の申請種目)

第7条 資格審査を申請することができる種目の数は、主たる営業所及び代理人を置く営業所と合算して5種目以内とする。

ただし、同じ種目を重複することはできない。

(資格審査の申請書類)

第8条 資格審査を受けようとする者は、資格審査申請書を第6条に定める期間内に町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の表に掲げる書類を必要に応じ、添付しなければならない。

書類の名称

摘要/申請区分

委任状

代理人を置く場合

身分(元)証明書

個人事業者の場合

営業に関し法令上必要とされる許可、認可又は登録を受けている旨の証明書類


商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書

法人事業者の場合

納税証明書

消費税、法人事業税等

役員及び組合員名簿

協同組合等の場合

備考

1 証明書類については、これらの写しでもよいものとする。

2 納税証明書については、個人事業者の場合、「申告所得税」及び「消費税及び地方消費税」について未納税額のないことの証明書を、法人の場合、「法人税」及び「消費税及び地方消費税」について未納税額のないことの証明書を添付するものとする。また、町内業者の場合、町税について未納税額のないことの証明書を併せて添付するものとする。

(参加資格の有効期間)

第9条 参加資格の有効期間は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期資格審査に係るもの 基準年の4月1日から2年間

(2) 追加資格審査に係るもの 中間年の4月1日から1年間

(3) 臨時資格審査に係るもの 町長が定めた期間

(変更等の届出)

第10条 資格者名簿に登載された者は、次の各号のいずれかに変更があったときは、直ちに長瀞町競争入札参加資格変更届出書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 住所若しくは所在地、電話番号、ファクシミリ番号又は電子メールアドレス

(3) 法人の代表者

(4) 事業主又は法人の代表者の役職名又は氏名

(5) 代理人

(6) 代理人を置く営業所の所在地、電話番号、ファクシミリ番号又は電子メールアドレス

(7) 代理人の役職名又は氏名

(8) 許可等の内容

(9) 中小企業等協同組合にあってはその組合員(資格者名簿に登載されている者に限る。)

2 資格者名簿に登載された者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに関係書類を添えて書面により町長に届け出なければならない。

(1) 第3条第1号に該当する者となったとき。

(2) 死亡(法人においては解散)したとき。

(3) 営業停止命令を受けたとき。

(4) 営業の休止、再開又は廃止をしたとき。

(5) 金融機関に取引を停止されたとき。

(6) 官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合等として資格審査を申請した者が、官公需適格組合の証明を受けられない者となったとき。

(参加資格の再審査)

第11条 第3条第2項の規定にかかわらず、相続、合併、分割又は営業譲渡により、資格者名簿に登載された者から当該営業の一切を継承した者が、その参加資格を継承しようとするときは、長瀞町競争入札参加資格継承申請書に関係書類を添えて、営業の一切を継承した日から90日以内に町長に再審査の申請を行わなければならない。

(参加資格の抹消)

第12条 町長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該名簿から抹消するものとする。

(1) 第3条第1号第2号又は第4号に規定する者となったとき。

(2) 死亡(法人においては解散)してから90日を経過したとき。

(3) 金融機関に取引を停止されたとき。

(4) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして公正取引委員会から排除勧告若しくは審判開始決定を受け、又は告発された場合で極めて悪質であると町長が認めたとき。

(5) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第2項の規定に違反したことにより逮捕され、又は逮捕を経ずに起訴された場合で極めて悪質であると町長が認めたとき。

2 町長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該名簿から抹消することができる。

(1) 第10条第1項又は第2項(第3号第4号及び第6号に係るものに限る。)の規定による届出を怠ったとき。

(2) 第8条第1項に規定する資格審査申請書、第10条の規定による届出書若しくは前条の規定による申請書又はそれぞれの添付書類の記載事項が虚偽であったとき。

3 町長は、資格者名簿に登載された者が資格者名簿に登載されている業務又は業種については、その営業を廃止したとき、又は当該名簿からの抹消を申し出たとき、その者を当該業務又は業種について当該名簿から抹消するものとする。

(資料提出等の請求)

第13条 町長は、資格審査に関し必要があると認めるときは、この規程に定めるもののほか、その都度資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

長瀞町物品等競争入札参加者の資格に関する規程

平成24年3月30日 告示第32号

(平成24年4月1日施行)