○長瀞町税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱

平成29年2月3日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、長瀞町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年長瀞町規則第13号。以下「規則」という。)の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行うことができる町税に係る申請等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請等の指定)

第3条 規則第4条の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる町税に係る申請等(以下「申請等」という。)は、別表に掲げるものとする。

2 前項の申請等は、地方税ポータルシステム(一般社団法人地方税電子化協議会が運営する地方税に係る手続を電子情報処理組織を使用して行うための電子計算機をいう。)を用いるものとする。

(電子証明書の指定)

第4条 規則第4条第2項第3号に規定する町の機関が定める電子証明書は、同項第1号及び第2号に掲げるものと同様の機能を有する電磁的記録として一般社団法人地方税電子化協議会が定める電子証明とする。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

申請等

根拠法令等

法人設立・設置届

異動届

地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第317条の2第8項及び長瀞町税条例(昭和63年長瀞町条例第21号)第36条の2第8項

法人町民税申告

法第321条の8第1項、第2項、第4項、第19項、第21項から第23項まで

給与支払報告

法第317条の6第1項及び第3項

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出

法第317条の6第2項、第321条の5第3項

退職所得に係る納入申告書

法第328条の5第2項

退職所得に係る特別徴収票

法第328条の14

公的年金等支払報告

法第317条の6第4項

償却資産申告

法第383条

税務代理における書面の提出等

税理士法(昭和26年法律第237号)第30条並びに第33条の2第1項及び第2項

長瀞町税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱

平成29年2月3日 告示第3号

(平成29年2月3日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成29年2月3日 告示第3号