○長瀞町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成17年9月15日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、条例等に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等をする者又は町の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(手続等の告示)

第3条 町長は、町の機関がこの規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う手続等について、あらかじめ手続の名称、根拠となる法令又は条例等の名称及び条項を告示するものとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 電子情報処理組織(条例第3条第1項の電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して申請等をする者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他町の機関が必要と認める事項を、町長の定めるところにより、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって次に掲げる機能を有するものから入力して行わなければならない。

(1) 町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能

(2) 町の機関の使用に係る電子計算機と通信する機能

2 前項の規定により申請等をする者は、入力する事項に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(町の機関が条例第3条第1項に規定する町の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、町長の定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずるとき、又は町の機関が申請等を行う場合において町長の定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(2) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(3) 前2号に規定するもののほか、町の機関が定める電子証明書

3 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、前項に規定する措置とする。

4 第1項の申請等をする者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべき書面等に記載すべきこととされている事項を、町の機関の定めるところにより、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって第1項各号に掲げる機能を有するものから入力し、又は当該書面等を提出しなければならない。

5 町の機関は、第1項の申請等に際して、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について町長の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

6 他の条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われた場合には、当該申請等に必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

7 町の機関は、長瀞町行政手続条例(平成9年長瀞町条例第1号)第7条に定めるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は当該申請を却下することができる。

(1) 申請をした者から申請を取り下げる旨の通知を受けたとき。

(2) 申請が申請人適格のない者によってなされたことが判明したとき。

(3) 町の機関からの通知に対し、申請者が応答しない場合又は連絡がつかないとき。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 町の機関は、電子情報処理組織(条例第4条第1項の電子情報処理組織をいう。)を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、町長の定めるところにより、町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 町の機関は、前項の規定により処分通知等を行う場合は、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて記録しなければならない。ただし、町の機関に対して処分通知等を行う場合において、町長の定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。

3 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、前項に規定する措置とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 町の機関は、電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して縦覧等に供する方法、町の機関に置かれる機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 町の機関は、電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。

2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、作成等をした電磁的記録に記録した情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて記録すること又は町長の定める情報処理システムを使用して作成等を行うこととする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、町の機関に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

長瀞町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成17年9月15日 規則第13号

(平成28年3月31日施行)