○長瀞町がん検診費助成金交付要綱

平成28年4月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、医療機関でがん検診を受診した者に対して、検診費の一部を助成することにより、がんを早期に発見し、早期治療を促進し、町民の健康保持及び増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、がん検診を受けた日において町内に住所を有し、次の要件を満たす者とする。

(1) 乳がん検診は40歳以上、子宮頸がん検診は20歳以上の女性であること。

(2) 胃がん検診、大腸がん検診及び肺がん検診は、40歳以上の者であること。

(3) 乳がん検診及び子宮頸がん検診は前年度及び当該年度において、胃がん検診、大腸がん検診及び肺がん検診は当該年度において、町が実施する集団方式によるがん検診を受診していない者であること。

(4) 受診するに当たり、がん検診重点健康教育及びがん検診実施のための指針について(平成20年3月31日付健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に定める検診項目と同様に行った者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成しない。

(2) 乳がん検診及び子宮頸がん検診は前年度及び当該年度の検診において、胃がん検診、大腸がん検診及び肺がん検診は当該年度の検診において、他の地方自治体及び保険組合等が実施する当該がん検診と同種のがん検診を受診し助成を受けた者

(3) 当該がん検診と同種の検査を職場等で費用負担を受けている者及び保険診療分として受けた者

(4) その他町長が助成することが適当でないと認めた者

(助成額)

第3条 助成金の額及び助成上限額は、別表のとおりとする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、がん検診費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)次項に掲げる書類を添えて、がん検診を受けた日の属する年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。ただし、がん検診を受けた日が当該年度の2月1日から3月31日までの間に属する者については、翌年度5月31日までに申請を行うことができる。

2 添付書類は、がん検診の検査費用の支払いに係る領収書等(医療機関発行のものに限る。)の写し、検診結果及びその他町長が必要と認める書類とする。

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査して助成金の交付決定の可否を決定し、がん検診費助成金交付決定(却下)及び支払通知書(様式第2号)を当該申請者に通知するものとする。

(助成金の取消し)

第6条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定をした場合であっても、申請に虚偽又は不正があると認められるときは、がん検診費助成金交付決定取消通知書(様式第3号)により当該交付決定を取り消すものとする。

2 町長は、助成金交付後に前項の規定による取消しを行った場合は、既に交付されている助成金を返還させることができる。

(交付台帳の整備)

第7条 助成金の交付に当たっては、交付の状況を明確にするため、がん検診費助成金交付台帳を整備するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

2 長瀞町がん(乳・子宮頸)検診費助成金交付要綱(平成26年長瀞町告示第3号)は、廃止する。

(平成28年告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の長瀞町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の長瀞町児童手当事務取扱要領、第3条の規定による改正前の長瀞町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の長瀞町日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の長瀞町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の長瀞町言語リハビリテーション事業実施要綱、第7条の規定による改正前の長瀞町更生訓練費支給要綱、第8条の規定による改正前の長瀞町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の長瀞町予防接種費用補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の長瀞町がん検診費助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の長瀞町妊婦健康診査助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の長瀞町不妊治療等支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の長瀞町骨髄移植ドナー助成金交付要綱、第14条の規定による改正前の長瀞町未熟児養育医療給付実施要綱、第15条の規定による改正前の長瀞町国民健康保険生活習慣病予防検診費補助金交付要綱、第16条の規定による改正前の長瀞町訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施要綱及び第17条の規定による改正前の長瀞町介護サービス利用者負担額助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年告示第57号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表

検診の種類

助成金の額

助成上限額

胃がん検診

自己負担額から1,000円を差し引いた額

4,000円

大腸がん検診

自己負担額から500円を差し引いた額

1,500円

肺がん検診

自己負担額から500円を差し引いた額

1,500円

乳がん検診

自己負担額から1,500円を差し引いた額

6,000円

子宮頸がん検診

自己負担額から1,000円を差し引いた額

4,000円

※自己負担額とは、がん検診の検査費用から受診者が医療機関に支払った額をいう。

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長瀞町がん検診費助成金交付要綱

平成28年4月1日 告示第42号

(令和5年4月6日施行)