○長瀞町後期高齢者人間ドック検診費補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第43号
長瀞町成人病予防検診費補助金交付要綱(人間ドック)(昭和54年長瀞町要綱第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、町内に住所を有する埼玉県後期高齢者医療の被保険者(以下「後期高齢者」という。)の疾病の予防、早期発見、早期治療を促進し、健康の保持増進を図るため、人間ドック検診の受診者に対し検診費の一部を補助するために必要な事項を定めることを目的とする。
(検査機関)
第2条 人間ドック検診を受ける機関については、別に町長が定める指定検査機関によるものとする。ただし、特別の事情により町長が認めた場合は、指定検査機関以外で受けることができるものとする。
(人間ドック検診の内容)
第3条 この要綱による補助の対象とする人間ドック検診は、指定検査機関の受診要綱による。
(補助対象者)
第4条 人間ドック検診の補助を受けることができる者は、後期高齢者で次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 受診日において町内に引き続き6か月以上住所を有する者
(2) 申請時において町税及び後期高齢者医療保険料を滞納していない者
(3) 人間ドック検診を受ける日の属する年度において、長瀞町国民健康保険生活習慣病予防検査費補助金要綱(平成20年長瀞町告示第32号)の規定による補助金の交付を受けていない者
(4) 人間ドック検診を受ける日の属する年度において、実施する特定健康診査又は町が埼玉県後期高齢者医療広域連合から受託して実施する健康診査を受けていない者
(補助額等)
第5条 人間ドック検診の補助の総額は、毎年度予算に定めるところによる。
2 補助額は、同一年度において1人1回2万8千円とする。ただし、検診に要した額が補助額に満たない場合は、当該検診に要した額とする。
(人間ドック検診及び補助金の交付申請)
第6条 人間ドック検診を受けようとする者は、後期高齢者人間ドック検診及び補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 指定検査機関で受診する者 後期高齢者人間ドック検診受診券(様式第2号。以下「受診券」という。)
(2) その他の検査機関で受診する者 後期高齢者人間ドック検診及び補助金交付決定通知書(様式第3号)
(受診の取消し又は変更)
第8条 受診券の交付を受けた者が、やむを得ない理由により受診を取り消し、又は申込み事項を変更しなければならない事情が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(補助金の交付)
第9条 第7条の受診券の交付を受けた者が、人間ドック検診を受けるときは、受診券を指定検査機関に提出し、検診費用から補助額分を差し引いた額を指定検査機関に支払うものとする。
2 指定検査機関は、町長に対し補助金分の額を請求するものとする。
3 その他の検査機関において、人間ドック検診を受けた者で補助金の交付を受けようとする者は、後期高齢者人間ドック検診費補助金交付請求書(様式第5号)に当該機関に支払った検診領収書及び検診結果表の写しを添付して、町長に請求しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第11条 町長は、受診券の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する要件を欠くとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) その他町長が不適当と認めるとき。
2 町長は、前項の場合において、期限を定めて、受診券又は補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほかこの要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長瀞町後期高齢者人間ドック検診補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受けた人間ドック検診について適用し、同日前に受けた人間ドック検診については、なお従前の例による。