○長瀞町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月14日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第10号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務及び町長又は長瀞町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条第1項関係)

執行機関

事務

1 町長

長瀞町こども医療費支給に関する条例(昭和48年長瀞町条例第16号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

長瀞町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年長瀞町条例第17号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

長瀞町重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年長瀞町条例第15号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条第2項関係)

執行機関

事務

特定個人情報

1 町長

長瀞町こども医療費支給に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1)生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施、就労自立給付金又は進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2)医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(3)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(4)公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第3項第1号から第3号までに規定する事項(以下「公的給付支給等口座登録簿関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 町長

長瀞町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1)地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の指定により算出した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2)住民票関係情報であって規則で定めるもの

(3)公的給付等口座登録簿関係情報であって規則で定めるもの

(4)戸籍法(昭和22年法律第224号)第13条各号に規定する事項であって規則で定めるもの

(5)生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(6)中国残留邦人等支援給付金等の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(7)医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

3 町長

長瀞町重度心身障害者医療費支給に関する条例による重度心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1)生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2)中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(3)地方税関係情報であって規則で定めるもの

(4)公的給付等口座登録簿関係情報であって規則で定めるもの

(5)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童及びその家族についての調査及び判定若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの

(6)住民票関係情報であって規則で定めるもの

(7)医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

長瀞町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月14日 条例第17号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月14日 条例第17号
令和3年12月14日 条例第10号
令和5年12月8日 条例第21号