○長瀞町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例

平成4年9月11日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達した日の属する年度の末日までにある者及び20歳未満で規則で定める程度の障害の状態にある者をいう。

2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童(規則で定める状態にある児童を除く。)の父がその児童を監護し、かつ、生計を同じくする家庭又は母がその児童を監護する家庭をいう。

(1) 父母が婚姻を解消した児童

(2) 父又は母が死亡した児童

(3) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童

(4) 父又は母の生死が明らかでない児童

(5) 前各号に準ずる状態にある児童で規則で定めるもの

3 この条例において「養育者」とは、次の各号に掲げる児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する者であって、その児童の父母、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第6条の4に規定する里親以外の者をいう。

(1) 父母が死亡した児童

(2) 母が監護しない又は母がない前項各号のいずれかに該当する児童(同項第2号に該当するものを除く。)

(3) 父が監護しない若しくはこれと生計を同じくしない(父がない場合を除く。)又は父がない前項各号のいずれかに該当する児童(同項第2号に該当するものを除く。)

4 この条例にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。

5 この条例において「医療保険各法」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び規則で定める社会保険各法をいう。

6 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法その他の法令の規定による医療給付があったときの療養に要する費用の額から保険給付、入院時食事療養標準負担額、法令又はそれに準ずる規定による給付及び保険者が給付する付加給付を控除した額をいう。

7 この条例において「受給者」とは、町長から第5条の規定に基づき受給者証を交付される次条に定める対象者のことをいう。

8 この条例において「医療機関等」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局並びに同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者並びに柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けた者をいう。

9 この条例において「現物給付」とは、受給者が医療機関等で一部負担金の支払を求められず、町が受給者に代わって医療費を当該医療機関等に支払うことをいう。

(対象者)

第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、長瀞町の区域内に住所を有するひとり親家庭又は養育者家庭の次の各号のいずれかに該当する者であって、医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者とする。

(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童

(2) 養育者及び養育者が養育する前条第3項に掲げる児童

2 前項の対象者(児童を除く。以下この項において同じ。)のうち、同一の児童について、2人以上が対象者となるとき、次の各号の者は対象者としない。

(1) 同一の児童について、父及び母のいずれもが対象者となるとき、又は父及び養育者のいずれもが対象者となるときの父

(2) 同一の児童について、母又は養育者のいずれもが対象者となるときの養育者

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(3) 規則で定める施設に入所している者

(4) 児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている者

(5) 規則で定める他の医療費支給事業により医療費の支給を受けることができる者

(6) 日本国内に住所を有しない者

(所得の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、そのひとり親家庭又は養育者家庭の対象者について、受給者としない。

(1) 対象者の属するひとり親家庭の父又は母及び養育者(以下「ひとり親等」という。)の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童でひとり親等が当該所得のあった年の12月31日において生計を維持した者の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。

(2) ひとり親等の配偶者の所得又はそのひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でそのひとり親等と生計を同じくする者の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。

(3) 前2号の所得が、税の申告を行わないこと等により確認できないとき。

2 前項の規定にかかわらず、災害により損害を受けた者がある場合における所得に関しては、規則の定めるところによる。

3 第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(受給者証の交付)

第5条 医療費の支給を受けようとするひとり親等は、そのひとり親家庭又は養育者家庭の対象者について、長瀞町長(以下「町長」という。)に申請し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の支給を受ける資格を証する受給者証の交付を受けなければならない。

2 町長は、前項において受給者証を交付しないことを決定したときは、規則で定めるところにより、申請者に通知するものとする。

(支給の範囲)

第6条 町長は、受給者の一部負担金に相当する額(以下「ひとり親家庭等医療費」という。)を支給する。ただし、受給者の責め(税の未申告等)により過分の自己負担があるときは、その額につきひとり親家庭等医療費の対象としないものとする。

(支給の方法等)

第7条 町長は、受給者からの申請に基づきひとり親家庭等医療費を支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、受給者が、現物給付を実施する医療機関等で医療を受けた場合には、規則の定めるところによりひとり親家庭等医療費を当該医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定により支払があったときは、当該医療を受けた受給者に対しひとり親家庭等医療費の支給があったものとみなす。

4 町長は、第2項の規定により医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金埼玉支部、埼玉県国民健康保険団体連合会等に委託することができる。

(届出義務)

第8条 ひとり親等は、第5条の規定により申請した事項に変更等が生じたときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

2 ひとり親等は、その家庭の現況について、規則の定めるところにより町長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 ひとり親家庭等医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償との調整)

第10条 町長は、医療給付が第三者の行為に因るものであり、かつ、その者から受給者が損害賠償を受けたときは、その限度において、ひとり親家庭等医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給したひとり親家庭等医療費の額に相当する額を返還させることができる。

(ひとり親家庭等医療費の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の行為等により、ひとり親家庭等医療費の支給を受けた者があるとき、又は他の法令若しくはそれに準ずる規定により医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、既に支給した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

附則(平成6年条例第7号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前の医療費の支給については、なお、従前の例による。

附則(平成9年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

2 改正後の規定は平成9年9月1日以後の診療に係る一部負担金の額について適用し、同日前の診療に係る一部負担金の額については、なお従前の例による。

3 平成9年9月1日から平成11年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の第6条の規定の適用については、同条第2号中「老人保健法第28条第1項第2号に規定する一部負担金に相当する額」とあるのは、平成9年9月1日から平成10年3月31日までの間は「1日につき1,000円」と、平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間は「1日につき1,100円」とする。

附則(平成10年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は平成10年1月1日から適用する。

附則(平成12年条例第24号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

附則(平成13年条例第21号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

附則(平成17年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後のひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定は、平成17年4月1日以降の診療分について適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。

附則(平成18年条例第11号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後のひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定は、平成18年4月1日以降の診療分について適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。

附則(平成20年条例第7号)抄

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正前の条例第5条の規定により、受給者証の交付を受けている対象者(ひとり親家庭の父及び児童で、父がその児童と生計を同じくしていない者に限る。)は、なお従前のとおりとし、改正後の条例第8条第2項の届出から適用する。

附則(平成23年条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中長瀞町こども医療費支給に関する条例第5条の改正規定及び第2条中長瀞町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第7条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第11号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第1条中長瀞町重度心身障害者医療費支給に関する条例第3条第2項第3号の改正規定及び第2条中長瀞町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第3条の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成28年条例第23号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年条例第22号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、改正後の第4条第1項第1号の規定は平成30年以降の所得による制限から適用することとし、平成29年以前の所得による制限については、なお従前の例による。

附則(令和4年条例第18号)抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の長瀞町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第7条第2項の規定は、令和5年1月1日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

附則(令和6年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和7年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和7年条例第22号)

この条例は、令和8年1月1日から施行する。ただし、第1条のうち、長瀞町こども医療費支給に関する条例第5条第2項の改正規定中「埼玉県内の」を削る部分、第2条のうち、長瀞町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第7条第2項及び第4項の改正規定中「埼玉県内の」を削る部分、並びに第3条のうち、長瀞町重度心身障害者医療費支給に関する条例第7条にただし書を加える改正規定及び第8条第2項の改正規定中「埼玉県内の」を削る部分は、令和8年4月1日から施行する。

長瀞町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例

平成4年9月11日 条例第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成4年9月11日 条例第17号
◇ 平成6年9月13日 条例第7号
◇ 平成9年9月18日 条例第17号
◇ 平成10年6月12日 条例第15号
◇ 平成12年12月28日 条例第24号
◇ 平成13年12月14日 条例第21号
◇ 平成17年3月15日 条例第5号
◇ 平成18年3月15日 条例第11号
◇ 平成20年3月17日 条例第7号
◇ 平成22年9月16日 条例第12号
◇ 平成23年12月14日 条例第15号
◇ 平成24年12月14日 条例第12号
◇ 平成26年9月17日 条例第11号
◇ 平成28年12月8日 条例第23号
◇ 平成29年12月8日 条例第22号
◇ 令和4年9月14日 条例第18号
◇ 令和6年3月8日 条例第13号
◇ 令和7年3月13日 条例第10号
◇ 令和7年12月10日 条例第22号