○長瀞町児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成26年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか障害児通所給付費等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(障害児通所給付費等の申請)

第2条 法第21条の5の5に規定する障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の支給する旨の決定(以下「通所給付決定」という。)を受けようとする場合の申請書は、次の各号に定める様式とする。

(1) 障害児通所給付費 障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)

(2) 特例障害児通所給付費 特例障害児通所給付費支給申請書(様式第2号)

(通所給付の決定等)

第3条 町長は、前条の申請に対し、障害児通所給付費等の支給の要否を決定したときは、次により、通所給付決定保護者(法第6条の2の2第8項に定める通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に通知する。

(1) 障害児通所給付費 障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)又は却下決定通知書(様式第4号)

(2) 特例障害児通所給付費 特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第5号)

2 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証は、通所受給者証(様式第6号)によるものとする。

3 町長は、通所給付決定のうち、法第6条の2の2第3項に定める医療型児童発達支援の給付決定を行ったときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第7号)を交付する。

(通所給付決定の変更の申請)

第4条 法第21条の5の8第1項に規定する通所給付決定の変更を受けようとする場合の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)とする。

(通所給付決定の変更の決定等)

第5条 町長は、前条の申請書の提出に対し、法第21条の5の8第2項に規定する通所給付決定の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により通知する。

2 前項の申請に対し、変更しないことと決定したときは、第3条第1項第1号に定める却下決定通知書(様式第4号)により通知する。

(通所給付決定の取消し)

第6条 法第21条の5の9の規定による通所給付決定の取消しは、支給決定取消通知書(様式第10号)により通知する。

(障害児通所給付費等の申請内容の変更の届出)

第7条 施行規則第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。

(通所受給者証の再交付の申請)

第8条 施行規則第18条の6第9項に規定する通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給)

第9条 施行規則第18条の26に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとする場合の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)とする。

2 町長は、前項の申請書の提出に対し、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により通知する。

(障害児相談支援給付費等)

第10条 この規則に定めるもののほか、障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費について必要な事項は、長瀞町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成25年長瀞町規則第14号)の定めるところによる。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の長瀞町児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えた上、なお当分の間、使用することができる。

3 この規則の施行の日の前日までに、改正前の規則によってなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の長瀞町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の長瀞町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則、第5条の規定による改正前の長瀞町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の長瀞町こども医療費支給に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の長瀞町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の長瀞町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の長瀞町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の長瀞町老人保護措置費費用徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の長瀞町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の長瀞町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の長瀞町知的障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の長瀞町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の長瀞町児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の長瀞町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の長瀞町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の長瀞町国民健康保険に関する規則、第19条の規定による改正前の長瀞町介護保険条例施行規則及び第20条の規定による改正前の長瀞町公共物用途廃止等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(長瀞町児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第12条 この規則の施行の際、第14条の規定による改正前の長瀞町児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の長瀞町児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存する物は、必要な改定を加えた上、なお当分の間、使用することができる。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成26年3月31日 規則第6号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月31日 規則第6号
平成27年12月4日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第12号
令和元年10月8日 規則第8号
令和4年4月27日 規則第14号