○長瀞町長の職務代理者を定める規則
平成23年3月31日
規則第2号
(町長の職務代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による町長の職務を代理する職員は、総務課長の職にある職員とする。
第2条 法第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員は、長瀞町行政組織条例(平成19年長瀞町条例第1号)第1条に規定する課の順序による課長の職にある職員とする。
附則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 長瀞町長の職務を行う者の順位に関する規則(平成2年長瀞町規則第6号)は、廃止する。
附則(令和8年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。