○長瀞町長の職務代理者を定める規則

平成23年3月31日

規則第2号

(町長の職務代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による町長の職務を代理する職員は、総務課長の職にある職員とする。

第2条 法第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員は、長瀞町行政組織条例(平成19年長瀞町条例第1号)第1条に規定する課の順序による課長の職にある職員とする。

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 長瀞町長の職務を行う者の順位に関する規則(平成2年長瀞町規則第6号)は、廃止する。

(令和8年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

長瀞町長の職務代理者を定める規則

平成23年3月31日 規則第2号

(令和8年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決
沿革情報
平成23年3月31日 規則第2号
令和8年3月16日 規則第1号