○長瀞町行政組織条例

平成19年3月15日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 企画財政課

(3) 税務会計課

(4) 町民課

(5) 福祉介護課

(6) 健康こども課

(7) 産業観光課

(8) 建設課

(分掌事務)

第2条 課の分掌事務は、概ね次のとおりとする。

(1) 総務課

 議会に関すること。

 文書及び例規に関すること。

 行政組織に関すること。

 職員に関すること。

 自治振興に関すること。

 消防及び防災に関すること。

 交通安全及び防犯に関すること。

(2) 企画財政課

 総合的施策の企画及び調整に関すること。

 情報政策に関すること。

 統計に関すること。

 広報及び広聴に関すること。

 財政及び予算に関すること。

 町有財産に関すること。

(3) 税務会計課

 町税(国民健康保険税を含む。)に関すること。

(4) 町民課

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 国民年金に関すること。

 国民健康保険に関すること。

 後期高齢者医療に関すること。

 各種医療給付に関すること。

 環境衛生に関すること。

(5) 福祉介護課

 社会福祉に関すること。

 高齢者福祉に関すること。

 障害者福祉に関すること。

 介護保険に関すること。

 地域包括支援センターに関すること。

(6) 健康こども課

 児童福祉に関すること。

 子育て支援に関すること。

 保健衛生及び健康増進に関すること。

(7) 産業観光課

 観光に関すること。

 商工業に関すること。

 農林業に関すること。

 労働に関すること。

(8) 建設課

 道路、河川その他土木に関すること。

 住宅に関すること。

 建築に関すること。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(長瀞町役場課設置条例の廃止)

2 長瀞町役場課設置条例(昭和55年長瀞町条例第19号)は、廃止する。

(長瀞町予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正)

3 長瀞町予防接種健康被害調査委員会条例(昭和54年長瀞町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長瀞町営住宅入居者選考委員会設置条例の一部改正)

4 長瀞町営住宅入居者選考委員会設置条例(昭和63年長瀞町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(長瀞町予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正)

2 長瀞町予防接種健康被害調査委員会条例(昭和54年長瀞町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(長瀞町営住宅入居者選考委員会設置条例の一部改正)

2 長瀞町営住宅入居者選考委員会設置条例(昭和63年長瀞町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

長瀞町行政組織条例

平成19年3月15日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)