○長瀞町営住宅入居者選考委員会設置条例

昭和63年3月23日

条例第14号

(設置)

第1条 長瀞町営住宅条例(平成9年長瀞町条例第18号)第9条第4項の規定により、長瀞町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 この条例は、前条に定める委員会の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

2 この委員会は、長瀞町営住宅入居申込者の住宅困窮度の判定基準を審議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、5人をもって組織する。

2 委員は、町長が委嘱する。

(委員)

第4条 委員の任期は3年とし、再任されることを妨げない。ただし、町長が必要と認めたときは任期中でもこれを解嘱することができる。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置き委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長の任期は、委員の在任期間とする。

4 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指定する委員が代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要のあるとき町長が招集し委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

長瀞町営住宅入居者選考委員会設置条例

昭和63年3月23日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和63年3月23日 条例第14号
平成10年3月23日 条例第9号
平成19年3月15日 条例第1号
平成25年12月12日 条例第19号