○長瀞町子育て支援金支給条例施行規則

平成21年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、長瀞町子育て支援金支給条例(平成21年長瀞町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条に規定する申請は、長瀞町子育て支援金支給申請書(請求書)(様式第1号)に必要事項を記載し、受給権者の町税に滞納がないことが確認できる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、受給権者の同意を得た上で、町が保有する公簿により受給権者の町税に滞納がないことが確認できる場合は、前項に規定する書類の添付を省略させることができる。

(支給決定)

第3条 町長は、前条第1項に規定する申請があったときは、必要な調査を行い、受給資格を認定し、申請者に対して、長瀞町子育て支援金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町子育て支援金支給条例施行規則

平成21年3月31日 規則第9号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年3月31日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第7号
令和4年4月27日 規則第14号