○長瀞町子育て支援金支給条例

平成21年3月16日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、健全な出産及び養育並びに子育て家庭の経済的負担を軽減するため、長瀞町子育て支援金(以下「支援金」という。)を支給し、少子化対策を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 この条例による支援金の受給資格を有する者(以下「受給権者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 長瀞町に住所を有する者

(2) 出生日において長瀞町民として住民基本台帳に記録された児童の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。)

(3) 申請日において町税に滞納がない者

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、保護者と生計を同じくする児童(出生した日から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下この条において同じ。)1人につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 出生1人目の児童 30,000円

(2) 年齢が最も高い児童を1人目として、出生2人目の児童 50,000円

(3) 年齢が最も高い児童を1人目として、出生3人目以降の児童 100,000円

(申請)

第4条 受給権者は、別に定めるところにより、出生事項その他必要な事項を明記し町長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請は、出生の日から1年以内に行わなければならない。

(支給の決定及び時期)

第5条 町長は、前条に規定する申請に基づき、支給の可否及び支給日を決定する。

(資格の喪失)

第6条 支援金の受給権者が、支給決定日までに長瀞町に住所を有しなくなったときは、支援金の受給資格を失う。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長瀞町子育て支援金支給条例第4条の規定は、平成30年4月1日以後に出生した児童に係る支援金の額について適用し、同日前までに出生した児童に係る支援金の額については、なお従前の例による。

長瀞町子育て支援金支給条例

平成21年3月16日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年3月16日 条例第1号
平成24年6月13日 条例第7号
平成30年3月9日 条例第11号