○長瀞町競争入札等審査委員会規程

平成20年4月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 町が締結する建設工事の請負、その他の契約(公有財産に係るものは除く。以下「建設工事等」という。)に係る競争入札及びその性質又は目的が価格のみによる競争入札に適しないと認められるときに実施するプロポーザル方式による契約を厳正かつ公平に執行するため、長瀞町競争入札等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 競争入札参加資格に関する事項

(2) 指名業者の選定に関する事項

(3) 指名停止等に関する事項

(4) 談合情報に係る調査に関する事項

(5) プロポーザル方式の実施に関する事項

(6) その他町長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、長瀞町行政組織規則(昭和62年長瀞町規則第5号)第5条第1項に規定する課長、長瀞町教育委員会事務局組織規則(平成26年長瀞町教育委員会規則第1号)第4条に規定する教育次長及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第3項に規定する事務局長をもって充てる。ただし、所管する案件を審議する場合にあっては、委員とならないものとする。

(委員長の職務及び代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長が不在のとき、又は欠けたときは、企画財政課長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長が特に軽易と認めるもの又は急施を要すると認めるときは、各委員に合議して会議に代えることができる。

5 委員は、やむを得ない理由があるときは、委員長の承認を受けて他の職員を代理人として出席させることができる。この場合において、第2項及び第3項の規定の適用については、当該委員が出席したものとみなす。

(資料の提出等の要求)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、説明等を求めることができる。

(報告及び承認)

第7条 委員会は、会議の結果を速やかに町長に報告し、その承認を受けるものとする。

(秘密の厳守)

第8条 委員は、公正にその任務を行い、会議は公開しないものとし、審議内容については秘密を厳守しなければならない。

(運営の詳細)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

(委員会の庶務)

第10条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(長瀞町工事請負業者等指名選定委員会規程の廃止)

2 長瀞町工事請負業者等指名選定委員会規程(昭和58年長瀞町訓令第4号)は、廃止する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(長瀞町建設工事等指名業者選定基準の一部改正)

2 長瀞町建設工事等指名業者選定基準(平成20年長瀞町訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長瀞町談合情報対応事務処理要領の一部改正)

3 長瀞町談合情報対応事務処理要領(平成20年長瀞町訓令第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

長瀞町競争入札等審査委員会規程

平成20年4月1日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)