○長瀞町町有財産管理委員会規程

平成18年4月3日

訓令第1号

(目的及び設置)

第1条 町有財産の土地及び建物の効率的な運用、管理並びに取得、処分等について、必要な調査及び審議を行うため、長瀞町町有財産管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 町有財産の取得及び処分に関すること。

(2) 町有財産の管理及び運用に関すること。

(3) 町有財産の売買及び交換価格の評価に関すること。

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、所属長(長瀞町行政組織規則(昭和62年長瀞町規則第5号)第5条第1項に規定する課長、長瀞町教育委員会事務局組織規則(平成26年長瀞町教育委員会規則第1号)第4条に規定する教育次長及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第3項に規定する事務局長をいう。以下同じ)をもって充てる。ただし、審議事項を提出する場合にあっては、委員とならないものとする。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(審議事項の提出)

第4条 第2条に掲げる事項について審議を要する所属長は、当該審議を要する事項の内容等を記載した書類に参考資料を添えて、委員長に提出しなければならない。

(委員会)

第5条 委員長は、前条の規定により提出された審議事項を受理した場合は、速やかに委員会を招集し、審議しなければならない。

2 委員長は、前項に規定する場合のほか、必要に応じて、委員会を招集することができる。

3 委員長は、委員会において、その議長となる。

4 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。

5 委員会の審議事項は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、委員会の審議に当たり、必要に応じて関係職員の出席を求め、又は資料を提出させることができる。

(町長への報告)

第7条 委員長は、委員会の審議内容及び結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

長瀞町町有財産管理委員会規程

平成18年4月3日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年4月3日 訓令第1号
平成19年6月15日 訓令第11号
平成22年3月30日 訓令第3号
平成22年12月28日 訓令第5号
平成26年3月28日 訓令第1号
令和元年8月5日 訓令第4号
令和2年3月27日 訓令第4号