○長瀞町建築行為に係る道路後退取扱要綱

平成9年3月31日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、埼玉県建築基準法施行条例(平成8年埼玉県条例第40号。以下「県条例」という。)第56条の4に規定する敷地等と道路との関係を長瀞町に着実に適用させるため必要な事項を定め、もって安全で快適なまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 道路後退部分とは、県条例第56条の3第2項の規定により道路とみなされる部分の土地をいう。

2 建築主等とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第16号に規定する建築主、又は当該建築主と土地の所有者が異なるときは、土地の所有者をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、次の道路後退部分の土地について適用する。ただし、公共事業等の計画区域内のものは除く。

(1) 町道又は長瀞町公共物管理条例(平成15年長瀞町条例第6号)に規定する道路の区域に隣接するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

(後退部分の買取り等)

第4条 建築主等は、町長に「道路境界・道路後退確認申請書」(様式第1号)を提出し、道路後退部分の確定のために関係のある者の立会いを求め当該土地の境界を確認するものとする。

2 建築主等は、前項の確認後「立会承諾書」(様式第2号)に、また、当該土地の測量図面作成後、当該図面を添付した「境界確認書」(様式第3号)に、それぞれ記名押印して町長に提出するものとする。

3 建築主等は、前項の手続を完了した後、道路後退部分の用地を売り渡す場合は「道路後退部分の土地売買に関する契約書」(様式第4号)を締結するものとする。ただし、寄附を行う場合はこの限りでない。

4 前項の規定により売り渡す土地には、所有権以外の権利はないものとする。

5 道路後退部分用地の分筆登記は建築主等が行うものとする。

6 建築主等が、前項の規定により登記を行い町へ売り渡す場合は、分筆登記を完了した後、「道路後退用地売渡し申込書」(様式第5号)を、第3項ただし書の規定による寄附を行う場合は「道路後退用地寄附申込書」(様式第6号)を町長に提出するものとする。

7 建築主等は、前項の規定による売渡し又は寄附の申込書の提出の際、道路後退用地の分筆登記費用に対する補助金を「道路後退分筆登記補助金申請書」(様式第7号)により、町長に申請することができる。

8 町は、前項の規定による申請書の提出があったときは、予算の範囲内において第5項の規定による登記に要した経費の一部を補助するものとし、補助金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 分筆登記1件につき分筆登記を行う土地が1筆の場合 7万円

(2) 分筆登記1件につき分筆登記を行う土地が2筆以上の場合 7万円に1筆を超える1筆につき3万円を加算した額

9 町長は第7項の申請書を受理したときは、速やかに補助金の交付額を決定し、「分筆登記補助金交付決定通知書」(様式第8号)により当該建築主等に通知し、所有権移転登記完了後に補助金を交付するものとする。

10 所有権移転登記は町が行い、町長は建築主等に所有権移転登記に必要な次に掲げる書類の提出を求めることができる。

(1) 登記承諾書

(2) 印鑑証明書

(3) その他必要な書類

(売渡し又は寄附が困難な場合)

第5条 町に売渡し又は寄附が困難な場合で、かつ、町長が特別な理由があると認めた場合は、売渡し又は寄附が可能になるまでの間、「確約書」(様式第9号)及び「道路後退用地無償使用承諾書」(様式第10号)を提出し、町が後退用地を無償で使用することを承諾するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成28年告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

(令和7年告示第49号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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長瀞町建築行為に係る道路後退取扱要綱

平成9年3月31日 告示第18号

(令和7年4月1日施行)