○長瀞町土木工事監督要綱

平成9年3月19日

告示第7号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、長瀞町が発注する土木工事(以下「工事」という。)の適正かつ円滑な実施を推進するため、その監督について法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(監督員の定義)

第2条 この要綱において監督員とは、長瀞町契約規則(平成20年長瀞町規則第20号)第34条の規定に基づき監督員として指定された職員をいう。

(監督員の心構え)

第3条 監督員は、厳正かつ公平に工事の監督に当たらねばならない。

(安全等の確保)

第4条 監督員は、工事の施工に当たって公衆の生命及び財産に関する危害等の防止並びに水利及び交通の安全の確保や、環境保全等に努めるよう請負者に周知徹底させなければならない。

2 監督員は、請負者から保安設備確認票が提出されたときは、これを確認し、常に安全等の確保に留意しなければならない。

(現場状況の熟知)

第5条 監督員は、あらかじめ当該工事に係る請負契約書、設計図書(設計書、図面、仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に関する質問解答書をいう。)、検査技術基準その他関係法規等を十分理解するとともに、工事現場の状況を熟知して、工事が完全に施工されるよう努めなければならない。

(監督員の交替)

第6条 監督員が交替するときは、前任者は、必要な事項を文書又は図面に明示して後任者に引き継ぎ、これを町長に報告しなければならない。

第2章 書類

(備付け書類等)

第7条 監督員は、工事施工に関する次の各号に掲げる書類等を整備しておかなければならない。

(1) 設計図書

(2) 現場代理人等通知書

(3) 工事工程表及び提出を指示した工事施工計画書

(4) 承諾書(様式第1号)

(5) 工事記録(様式第2号)

(6) 工事写真

(7) 出来形管理図

(8) 品質管理表

(9) 保安設備確認票

(10) 現場発生品調書

(11) 工事完成通知書

(12) その他必要な資料

(現場代理人等通知書)

第8条 監督員は、請負者から現場代理人等通知書が提出されたときは、十分記載内容について検討し、町長に報告しなければならない。

(工事工程表及び提出を指示した工事施工計画書)

第9条 監督員は、請負者から工事工程表及び提出を指示した工事施工計画書が提出されたときは、十分その内容を検討し町長に報告しなければならない。

(工事記録)

第10条 監督員は、必要がある場合は、指示事項等工事記録に記入し、請負者(現場代理人及び主任技術者又は監理技術者等を含む。)に指示又は承諾して適切な監督を行わなければならない。

(部分払)

第11条 監督員は、請負者から部分払の申出があったときは、遅滞なく工事の出来高を確認の上、出来高調書を作成し、町長に報告しなければならない。

(工事完成通知書)

第12条 監督員は、工事完成通知書が提出されたときは、速やかに工事施工に関する書類等及び現場を精査し、町長にこれを提出しなければならない。

第3章 監督

(工事内容の把握)

第13条 監督員は、請負者(現場代理人及び主任技術者又は監理技術者等を含む。)に対して、工事着手前に当該工事の内容を正確に説明し、施設の位置、工法等について、打合せしなければならない。

(工事用材料検査)

第14条 監督員は、設計図書で指定した工事材料について検査を求められたときは、品質、材料寸法等を検査しなければならない。なお、品質については試験結果表等を参考として検査することができるものとする。

2 監督員は、前項の規定による検査の結果、合格した材料と未検査の材料又は不合格の材料との区分を明確にし、不合格の材料は、請負者を通して速やかに工事現場の外に搬出させなければならない。

(工事の促進)

第15条 監督員は、工事工程表に基づき、常に工事の管理状況を把握し、遅延のおそれのあるときは、請負者に厳重に注意をし、その旨を町長に報告しなければならない。

2 監督員は、天災その他やむを得ない理由により工事の進捗が妨げられたときは、その状況を調査し、速やかに町長に報告しなければならない。

(設計図書と工事現場の状態との不一致等)

第16条 監督員は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、速やかに意見を付して町長に報告し、指示を受けなければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。

(1) 設計図書と工事現場の状態とが一致しない場合

(2) 設計図書の表示が明確でない場合

(3) 設計図書の内容が相互に符合しない場合

(4) 地盤等について予期しない状態を発見した場合

(改造請求)

第17条 監督員は、工事の施工が設計図書に適合しないときは、請負者に対し、改造を請求しなければならない。ただし、重大なものについては、町長に報告し、指示を受けなければならない。

(施工検査)

第18条 監督員は、型枠、鉄筋等の検査については、請負者(現場代理人及び主任技術者又は監理技術者等)立会いの上、検査を行われなければならない。ただし、重要構造物等を除き、写真等による確認が可能な場合は、検査の一部を省略することができる。

(緊急措置)

第19条 監督員は、事故又は災害防止等のため請負者に対し緊急やむを得ず臨機の措置をとらせる必要があると認めるときは、町長に報告しその措置について必要な指示を受けなければならない。

2 監督員は、前項の指示を受けるいとまがなく、かつ、請負者に臨機の措置をとらせたときは、又は請負者から緊急やむを得ず臨機の措置をとった旨の報告を受けたときは、速やかにそのてん末を町長に報告しなければならない。

(工事の変更中止等)

第20条 監督員は、工事内容を変更し、又は工事の施工を一時中止し若しくは打ち切る必要があると認めるときは、速やかに事由を付して、これを町長に報告しなければならない。(様式第3号)

(検査の立会い)

第21条 監督員は、検査員の行う検査に立ち会い、当該検査に必要な資料を提出して、その執行に協力しなければならない。

第4章 諸手続

(工期の延長)

第22条 監督員は、請負者から工期延長申請書が提出されたときは、速やかに内容を調査の上、意見を付して町長に報告しなければならない。(様式第4号)

(契約の不履行)

第23条 監督員は、請負者が正当な理由なくして工事に着手しないとき、又は中止しているとき、その他契約の目的を達成することができないおそれがあると認められるときは、速やかに実情を調査し、これを町長に報告しなければならない。

(貸与品及び支給材料)

第24条 監督員は、貸与品及び支給材料について請負者の保管及び使用状況を常に把握し、請負者の故意又は過失によって貸与品及び支給材料が滅失又はき損したときは、町長に報告し、指示を受けなければならない。

2 監督員は、貸与品及び支給材料等で返還を受けるべきものがあるときは、調書を作成して町長に報告し、指示を受けなければならない。

(杭及び矢板切取り)

第25条 監督員は、請負者から杭及び矢板切取り承諾願が提出されたときは、十分その内容を検討の上、町長に報告し、町長の承諾を受けた後でなければ施工させてはならない。

(現場代理人等の変更)

第26条 監督員は、現場代理人、主任技術者及び監理技術者等について、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められ、その交替を求めようとするときは、町長の承諾を得なければならない。

(現場発生品の処理)

第27条 監督員は、現場発生品について埼玉県の建設工事施工に伴う現場発生品の取扱い要領(昭和45年3月20日付け埼玉県土木部長通達監理第504号)に準じ処理しなければならない。

(工事目的物の損害)

第28条 監督員は、工事の施工に関し、天災その他不可抗力によって損害を生じたときは、実情を調査し、意見を付して町長に報告しなければならない。

(地元住民への配慮)

第29条 監督員は、工事の施工に当たり、地元住民が受ける影響の把握に努め、苦情等があった場合は事実を調査し、町長に報告しなければならない。

(第三者に及ぼした損害)

第30条 監督員は、工事施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、遅滞なくその事実を調査し、これに意見を付して町長に報告しなければならない。

(その他)

第31条 この要綱に定めるもののほか、工事の監督に関して必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成26年告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

別紙

長瀞町土木工事監督要綱の条文中「町長」とあるのを下記のとおり読み替えるものとする。

条数

内容

区分

町長

副町長

課長

第6条

監督員の交替

 

 

 8

現場代理人等の通知書

 

 

 9

工事工程表等の提出

 

 

 11

部分払の提出

○※

 

 

 12

工事完成通知書の提出

○※

 

 

 15

工事の促進

 

 

 16

設計図書と工事現場の不一致等

 

 

 17

改造請求

 

 

 18

施工検査

 

 

 19

緊急措置

 

 

 20

工事の変更中止等

 

 

 22

工期の延長

 

 

 23

契約の不履行

 

 

 24

貸与品及び支給材料

 

 

 25

杭及び矢板切取り

 

 

 26

現場代理人等の変更

 

 

 28

工事目的物の損害

 

 

 29

地元住民への配慮

 

 

 30

第三者に及ぼした損害

 

 

注 ※印については、長瀞町予算規則(昭和63年長瀞町規則第11号)第16条の支出負担行為の決裁区分による。

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長瀞町土木工事監督要綱

平成9年3月19日 告示第7号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成9年3月19日 告示第7号
平成19年3月26日 訓令第1号
平成22年12月28日 訓令第5号
平成26年3月31日 告示第37号
令和4年4月27日 告示第56号