○長瀞町予算規則

昭和63年3月31日

規則第11号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の予算編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(予算処理の基本)

第2条 予算事務に関係する者は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、計画的かつ効率的に、その事務を処理しなければならない。

(用語の意義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 長瀞町行政組織条例(平成19年長瀞町条例第1号)に基づく課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局及び教育委員会事務局の長をいう。

(2) 財政主管課長 財政に関する事務を主管する課の長をいう。

(3) 財務会計システム 町が行う財務会計に関する事務を電子計算組織によって情報処理するシステムをいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第4条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算並びに歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2章 予算の編成

(予算編成方針の通知)

第5条 町長は、翌年度の予算編成方針を定め、毎年11月30日までに所属長に通知するものとする。

(予算に関する見積書等)

第6条 所属長は、前条の予算編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち、必要な書類を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 給与費見積書

(7) 継続費執行状況等説明書

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書

2 前項の見積書等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事業及び経費の概要とその計画

(2) 経費の算定基礎及び財源内訳

(3) 見積の基礎となった法令又は通達等の根拠

(4) その他財政主管課長が必要とする事項

(予算原案の作成)

第7条 財政主管課長は、前条の規定により提出された見積書等の内容について所属長の意見を聴いて予算原案を作成し、町長の決定を受けなければならない。

(議会提出の手続)

第8条 財政主管課長は、予算原案について町長の決定を受けたときは、これを整理して予算案等を作成し町長の決裁を受け、議会に提出する手続をとらなければならない。

(専決処分)

第9条 所属長は、予算に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条第1項又は法第180条第1項の規定による処分を必要とする事件が生じたときは、専決処分に関する書類を作成し、財政主管課長に送付しなければならない。

2 財政主管課長は、前項に規定する書類の送付を受けたときは、前2条の例により処理するものとする。

(予算の通知)

第10条 財政主管課長は、予算が成立したときは、直ちにこれを会計管理者及び所属長に通知しなければならない。

(補正予算)

第11条 第6条から第8条まで及び前条の規定は、補正予算にこれを準用する。

第3章 予算の執行

(歳出予算の執行計画及び配当)

第12条 所属長は、第10条の規定による通知を受けたときは、財政主管課長の指定する日までに、四半期ごとに区分した歳出予算執行計画を作成し、財務会計システムに入力しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定による歳出予算執行計画に基づき、所属長に対し歳出予算を配当するものとする。

3 財政主管課長は、前項の規定に基づき歳出予算を配当したときは、歳出予算配当票を財務会計システム等を通じて所属長に公開するものとする。

4 前項に規定する歳出予算配当票の公開により、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第151条に規定する歳出予算を配当したときの会計管理者への通知に代えるものとする。

5 所属長は、配当を受けた歳出予算の範囲内において必要があるものにつき、他の所属長にその執行を委任することができる。

(歳出予算の配当に関する特例)

第13条 財政主管課長は、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計に係る歳出予算については、一括して配当することができる。

(歳出予算の臨時配当)

第14条 所属長は、事業の執行上必要と認めるときは、臨時に歳出予算の配当を要求することができる。

2 財政主管課長は、前項に規定する要求書の送付を受けたときは、これを審査し、必要と認めるときは、配当の手続をとらなければならない。

(執行伺)

第15条 次に掲げる行為をしようとするときは、別表第1に定める区分(教育委員会教育長は、副町長の区分に準じる。)に従い合議をし、及び決裁を受けなければならない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する建設工事の起工

(2) 建設工事に係る設計、調査、測量又は監理の委託

(3) 財産の買入れ

(4) 物件の借入れ

(5) 入札の執行又は重要異例その他特殊な予算の執行

2 執行伺には、所属年度、金額、予算科目及び財源の種別並びに特定財源にあっては当該収入の状況を記載し、かつ、必要と認められる参考資料を添付しなければならない。

3 第1項第1号の建設工事の起工に係る伺書には、前項に規定する事項のほか第1号に掲げる事項を記載し、かつ、第2号に掲げる書類(ア及びイに掲げる書類は請負工事の場合に限る。)を添付しなければならない。

(1)

 工事名

 工事箇所

 執行方法

 根拠法令

 工事の予算額及び実施設計額

 支払予定時期

 前金払をしようとするときは、その理由及び前金払の率

 入札保証金を徴する場合は、その率

(2)

 設計書

 その他必要と認められる参考資料

(支出負担行為の手続)

第16条 支出負担行為をしようとするときは、配当された予算に基づき別表第2に定める区分(教育委員会教育長は、副町長の区分に準じる。)に従い、支出負担行為決議書又は支出負担行為決議書兼支出命令書により、合議をし、及び決裁を受けなければならない。

2 前項の支出負担行為決議書又は支出負担行為決議書兼支出命令書には、必要と認められる参考資料を添付しなければならない。

(支出負担行為の制限)

第17条 財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、寄附金、町債その他特定収入に求める事業に係る支出負担行為は、当該収入が確定した後でなければこれをすることができない。

2 特定収入が予算に比して減少したときは、当該減少した部分に相当する歳出予算について、支出負担行為をしてはならない。

3 前2項に規定する事項について町長が特に承認した場合はこの限りでない。

(支出負担行為の整理区分)

第18条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。

2 前項別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第4に定める区分による。

3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、町長が別に定める。

(支出命令)

第19条 支出命令については所属長決裁とする。ただし、次の各号に掲げる事項の100万円以上の支出命令については副町長又は教育委員会教育長決裁とする。

(1) 工事請負費

(2) その他特に重要又は異例な事案に係る経費

(予算の流用)

第20条 所属長は、予算の執行上歳出予算の経費の金額について流用を必要とするときは、予算流用票により財政主管課長に合議の上、次の各号に定めるところに従い決裁を受けなければならない。

(1) 項相互間及び目相互間の流用並びに節相互間の流用で1件100万円以上の金額の流用 町長

(2) 節相互間の流用で1件10万円以上100万円未満の金額の流用 副町長又は教育委員会教育長

(3) 節相互間の流用で1件10万円未満の金額の流用 所属長

2 歳出予算の流用の決裁が行われたときは、所属長は直ちに歳出予算流用通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の充当)

第21条 所属長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当要求書を財政主管課長に提出しなければならない。

2 予備費の充当は、財政主管課長において町長の決裁を受け、予備費充当通知書により当該所属長及び会計管理者に通知するものとする。

(財政主管課長への合議)

第22条 所属長は、次の各号に掲げる場合は、財政主管課長に合議しなければならない。

(1) 予算に関係のある条例、規則、規程及び要綱等を制定又は改廃しようとするとき。

(2) 予算の執行を委任しようとするとき。

(3) 国庫支出金、県支出金及び地方債に係る事業計画を作成しようとするとき。

(4) 国庫支出金、県支出金及びこれらに準ずる交付金等の交付を申請しようとするとき。

(5) 負担附きの寄附又は贈与を受けようとするとき。

(6) 予算で定める債務を負担する行為をしようとするとき。

(7) 単価契約を締結しようとするとき。

2 所属長は、前項の合議をするときは、必要な説明資料を添付しなければならない。

(予算の積算にない新たな経費の執行)

第23条 所属長は、予算の積算にない新たな経費を執行しようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。ただし、財政主管課長が別に定める経費については、この限りでない。

2 所属長は、前項に規定する町長の決裁の前に、経費の執行について、あらかじめ財政主管課長に協議しなければならない。

3 前項に規定する協議の際、所属長は、財政主管課長に当該経費の概要を記載した説明資料のほか、財政主管課長が必要とする資料を提出しなければならない。

4 財政主管課長は、第2項に規定する協議に係る意見書を所属長に送付するものとする。

5 所属長は、第1項に規定する町長の決裁を受ける際の文書に、前項に規定する意見書を添付するとともに、協議の内容を町長に説明しなければならない。

6 所属長は、第1項に規定する町長の決裁を受けたときは、その旨を財政主管課長に報告しなければならない。

(執行状況調査等)

第24条 財政主管課長は、予算の執行の適正を期するため、必要に応じ収入及び支出の実績若しくは見込みについて報告を徴し、又は予算の執行状況を実施について調査することができる。

(継続費逓次繰越及び繰越明許)

第25条 所属長は、継続費の年割額に係る支払予算残額を翌年度に逓次繰越をしようとするとき、又は繰越明許費に係る経費を翌年度に繰越しをしようとするときは、繰り越すべき年度の4月1日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 前項の調書につき町長の決裁があったときは、財政主管課長は、直ちに所属長及び会計管理者にその内容を通知しなければならない。

(事故繰越し)

第26条 所属長は、その所管する事業のうち事故繰越を行う必要があるときは、当該年度の3月25日までに事故繰越見込書を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 前項の事故繰越に係る経費について、繰越額等が確定したときは、所属長は繰り越すべき年度の4月1日までに事故繰越調書を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

3 第1項の見込書及び前項の調書につき町長の決裁があったときは、財政主管課長は直ちに所属長及び会計管理者にその内容を通知しなければならない。

(繰越計算書)

第27条 財政主管課長は、前2条の規定による継続費繰越調書、繰越明許費繰越調書及び事故繰越調書に基づき、5月20日までに繰越計算書を作成し、町長に提出し、議会に報告の手続をとらなければならない。

(繰越経費の措置)

第28条 第25条第2項及び第26条第3項の規定による通知(事故繰越見込書に関する通知を除く。)を受けた所属長は、予算の配当があったものとみなし、必要な手続をしなければならない。

(継続費の精算報告)

第29条 所属長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算調書を作成し、翌年度の7月31日までに財政主管課長に送付しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定により調書の送付を受けたときは、これを調査して継続費精算報告書を作成し、町長の決裁を受け、議会の報告の手続をとらなければならない。

第4章 補則

(行政報告書)

第30条 所属長は、前年度決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成し、7月31日までに財政主管課長に送付しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定により書類の送付を受けたときは、これを調査して行政報告書を作成し、町長の決裁を受け、議会に報告の手続をとらなければならない。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第19条の規定及び別表第2は、昭和64年1月1日から適用する。

(平成7年規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第17号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 予算の執行に関する権限の一部を委任する規則(平成3年長瀞町規則第11号)は、廃止する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第29号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

執行伺の決裁及び合議区分

決裁及び合議区分



行為区分

決裁区分

合議区分

町長

副町長

所属長

財政主管課長

1 建設工事の起工

1,300千円以上

300千円以上

1,300千円未満

300千円未満

1,300千円以上

2 建設工事の設計、調査、測量又は監理の委託

1,000千円以上

300千円以上

1,000千円未満

300千円未満

1,000千円以上

3 財産の買入れ

800千円以上

300千円以上

800千円未満

300千円未満

800千円以上

4 物件の借入れ

400千円以上

300千円以上

400千円未満

300千円未満

400千円以上

5 契約変更に係る伺書の決裁区分及び合議区分は、減額変更の場合は、減額前の額により、増額変更の場合は、増額後の額による。

6 1から4までに掲げる行為区分の長期継続契約に係る伺書の決裁区分及び合議区分の額は、決裁区分及び合議区分に掲げる額に契約年数を乗じて得た額とする。それ以外の長期継続契約に係る伺書の決裁区分及び合議区分の額は、4の決裁区分及び合議区分に掲げる額に契約年数を乗じて得た額とする。

7 入札の執行又は重要異例その他特殊な執行に係る伺書は、財政主管課長に合議の上、町長の決裁を受けなければならない。

別表第2(第16条関係)

支出負担行為の決裁及び合議区分

区分

決裁区分

様式の区分

△ 支出負担行為決議書

◎ 支出負担行為決議書兼支出命令書

合議区分

町長

副町長

所属長

財政主管課長

会計管理者

1 給与費(4 共済費を含む)





5 災害補償費





6 恩給及び退職年金





7 報償費





8 旅費





9 交際費





10 需用費(食糧費、燃料費、光熱水費、賄材料費及び修繕費を除く)

500千円以上

100千円以上

100千円未満のもの及び単価契約されているもの

単価契約されているもの及び100千円未満のもの ◎



〃 (うち食糧費)

100千円以上

50千円以上

50千円未満



〃 (うち燃料費、光熱水費及び賄材料費)





〃 (うち修繕費)

1,300千円以上

300千円以上

300千円未満

非常災害時等の緊急に必要なもの及び100千円未満のもの ◎



11 役務費



通信運搬費、手数料、各月の保険料及び100千円未満のもの ◎



12 委託料

建設工事に係る場合

1,000千円以上

300千円以上

300千円未満

300千円以上

1,000千円以上

その他の場合

1,000千円以上

300千円以上

300千円未満のもの及び単価契約されているもの

単価契約されているもの ◎



(うち福祉関係施設等の法令に基づく措置委託料)





13 使用料及び賃借料

400千円以上

300千円以上

300千円未満

コピー機の借上料及び100千円未満のもの ◎



14 工事請負費

1,300千円以上

300千円以上

300千円未満

非常災害時の応急工事 ◎

300千円以上

1,000千円以上

15 原材料費

1,000千円以上

300千円以上

300千円未満のもの及び単価契約されているもの

単価契約されているもの及び100千円未満のもの ◎



16 公有財産購入費

800千円以上

300千円以上

300千円未満

300千円以上

1,000千円以上

17 備品購入費

800千円以上

300千円以上

300千円未満

100千円未満のもの ◎

300千円以上

1,000千円以上

18 負担金・補助及び交付金

500千円以上

100千円以上

100千円未満

1件当たり50千円未満の負担金・交付金、1,000千円未満の会議用及び研修参加負担金、団体構成員としての負担金 ◎

100千円以上

1,000千円以上

〃 (うち職員退職手当負担金、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく自立支援給付費、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく負担金及び納付金、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく保険給付に係る負担金及び納付金、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく医療に係る負担金及び納付金に係るもの)





19 扶助費





20 貸付金

100千円以上

50千円以上

50千円未満



21 補償及び補填金

500千円以上

100千円以上

100千円未満

100千円以上

1,000千円以上

〃 賠償金

100千円以上

50千円以上

50千円未満

50千円以上


22 償還金・利子及び割引料

1,000千円以上

300千円以上

300千円未満

過誤納金及び還付加算金 ◎



〃 (うち国庫支出金、県支出金及びこれらに準ずる交付金等に係る償還金並びに町債の元利償還金)





23 投資及び出資金

100千円以上

50千円以上

50千円未満

50千円以上

1,000千円以上

24 積立金





25 寄附金

100千円以上

50千円以上

50千円未満



26 公課費





27 繰出金




1,000千円以上

備考

1 ○印は金額に制限なく当該欄の職にある者が決裁できることを示す。

2 団体構成員としての負担金とは、○○協議会等で負担割合、負担額が定められているものとする。

3 支出負担行為の変更に係る決裁区分及び合議区分は、減額変更の場合は、減額前の額により、増額変更の場合は、増額後の額によるものとする。

4 様式の区分で、支出負担行為決議書兼支出命令書を使用するとされているものであっても、支出負担行為決議書を使用することができるものとする。

5 長期継続契約に係る決裁区分の額は、決裁区分に掲げる額に契約年数を乗じて得た額とし、財政主管課長の合議区分の額は、財政主管課長の合議区分に掲げる額に契約年数を乗じて得た額(空欄の場合は副町長の決裁区分の額に契約年数を乗じて得た額)とする。

別表第3(第18条関係)

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする該当期間の額

支給調書

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする該当期間の額

支給調書

3 職員手当

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届出書

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額


7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

出張命令書

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額


10 需用費

契約締結のとき

契約金額

見積書、仕様書、契約書(案)

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

見積書、仕様書、契約書(案)

12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

見積書、契約書(案)

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

見積書、契約書(案)

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

執行伺、見積書、設計書、契約書(案)予定価格調書、入札結果表

15 原材料費

購入契約締結のとき

契約金額

見積書、契約書(案)

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

契約金額

執行伺、見積書、売渡承諾書、契約書(案)、仕様書

17 備品購入費

購入契約締結のとき

契約金額

見積書、仕様書、契約書(案)

18 負担金・補助及び交付金

請求のあったとき又は交付の決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

申請書、交付決定通知書(案)、内訳書の写

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

扶助決定通知の写

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

貸付申請書、貸付決定通知書(案)

21 補償・補填及び賠償金

契約締結のとき、支出決定のとき又は支出期日

契約金額又は支出しようとする額

契約書(案)、示談書(案)

22 償還金・利子及び割引料

支出決定のとき又は支出期日

支出しようとする額

借入れに関する書類の写

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書、予算説明書の写

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

寄附の伺

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写

27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書

備考

1 この表により難い経費に係る支出負担行為については、財政主管課長が別に定める。

2 この表の定めにかかわらず、別表第2の表中様式の区分欄の◎印のつけられている経費及び単価契約に係る経費については、支出負担行為として整理する時期は、支出の決定のとき又は、請求のあったときとし、支出負担行為の範囲は、支出しようとする額又は請求のあった金額とする。

別表第4(第18条関係)

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

過年度支出である旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しである旨の表示をすること。

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に戻入があり6月1日以降に通知があれば( )書による

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

 

 

長瀞町予算規則

昭和63年3月31日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和63年3月31日 規則第11号
平成元年2月1日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第11号
平成9年3月31日 規則第17号
平成11年3月31日 規則第11号
平成15年3月27日 規則第13号
平成19年2月8日 規則第2号
平成19年3月29日 規則第16号
平成20年3月24日 規則第12号
平成22年12月28日 規則第29号
平成25年3月29日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第9号
令和2年3月27日 規則第13号