○長瀞町育英奨学資金貸与に関する規則

昭和59年3月28日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、長瀞町育英奨学資金貸与条例(昭和59年長瀞町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の申請等)

第2条 奨学金の貸与を受けようとする者は、次に掲げる書類を調え教育委員会に提出しなければならない。

(1) 奨学金貸与申請書(様式第1号)

(2) 推薦書(様式第2号)

(3) 中学校第1学年又は高等学校第1学年から申請時までの学業成績書

(4) 身体検査書(様式第3号)

2 教育委員会は、前項の規定による書類を受理したときは、これを審査の上、貸与の可否を決定し、その旨を本人に通知するものとする。

3 各年度において決定する奨学生の数は、予算の範囲内で定めるものとする。

(誓約書及び保証書の提出)

第3条 前条第2項により貸与を可に決定された旨の通知を受けた者は、15日以内に、誓約書(様式第4号)及び連帯保証人の保証書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の保証人は、次の各号の要件を備えていなければならない。

(1) 県内に住所を有し、独立して生計を営んでいること。

(2) 単独で法律行為ができること。

3 奨学生又は奨学金の貸与を受けた者は、連帯保証人が死亡その他の事由により変更したときは、新たに連帯保証人を立て、連帯保証人変更届(様式第6号)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(退学等の届出)

第4条 奨学生が退学し、又は休学しようとするときは、身上異動届(様式第7号)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。退学及び停学の処分を受けたときも同様とする。

2 前項の規定により休学し、又は停学の処分を受けた旨の届出をした者が復学したときは、前項の身上異動届を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

3 奨学生が奨学金の貸与を受けることを辞退しようとするときは、辞退届(様式第8号)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(貸与の取消し等)

第5条 教育委員会は、条例第7条の規定により奨学金の貸与を取り消し、又は停止したときは、その旨を本人に通知するものとする。

(交付の停止)

第6条 奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで奨学金の交付を行わないものとする。

(学業成績書の提出)

第7条 奨学生は、毎年4月1日から同月30日までの間に学業成績書を教育委員会に提出しなければならない。

(返還の方法)

第8条 奨学金は、貸与の事実がやんだ年度の翌々年度から5年以内の期間において、年賦又は月賦で返還しなければならない。ただし、一時に全額を返還することができる。

2 前項の規定による年賦又は月賦で返還する場合の要領等については、別に定める。

(返還猶予)

第9条 奨学金の貸与を受けた者が条例第9条の規定により奨学金の返還の猶予を受けようとする場合は、奨学金返還猶予願(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

(死亡の届出)

第10条 連帯保証人は、奨学生又は奨学金の貸与を受けた者が死亡したときは、死亡届(様式第10号)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(返還の免除)

第11条 奨学生又は奨学金の貸与を受けた者が奨学金の全部又は一部の返還の免除を受けようとするときは、奨学金返還免除願(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、長瀞町教育委員会教育長が定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

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長瀞町育英奨学資金貸与に関する規則

昭和59年3月28日 教育委員会規則第3号

(令和4年6月1日施行)