○長瀞町育英奨学資金貸与条例

昭和59年3月21日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、長瀞町民で経済的な理由により就学が困難な者に学資を貸与し、有用な人材を育成することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で奨学生とは、町から学資金の貸与を受けて、高等学校(特別支援学校の高等部を含む。)、高等専門学校、大学(短期大学を含む。)又は専修学校(修業年限2年以上のものに限る。)に在学する者をいい、奨学金とは、奨学生に貸与する学資金をいう。

(奨学生の資格)

第3条 奨学生は、次の各号に該当する者とする。

(1) 身心健康で学業成績が優良な者

(2) 高等学校、高等専門学校、大学又は専修学校に在学し、当該学校長の推薦を受けた者

(奨学金の種類及びその額)

第4条 奨学金の種類及びその額は、別表に定めるとおりとする。

(奨学金の貸与期間)

第5条 奨学金の貸与期間は、奨学生に採用した時から、その者の在学する学校の正規の修業年限の終期までとする。

(奨学金の交付)

第6条 奨学金は、毎月本人に交付する。ただし、特別の事情があるときは、数月分を合わせて交付することができる。

(奨学金の取消し及び停止)

第7条 奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは、奨学金の貸与の決定を取り消し、又は交付を停止するものとする。

(1) 第3条に規定する者でなくなったとき。

(2) 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。

(3) 奨学金を貸与することが適当でないと認められるに至ったとき。

(4) 休学したとき。

(奨学金の返還)

第8条 奨学生は、卒業し、又は奨学金の貸与の決定を取り消されたときは、教育委員会規則の定めるところにより、これを返還しなければならない。

(奨学金の返還の猶予)

第9条 奨学金の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事由が継続する期間奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 災害又は疾病によって返還することが困難となったとき。

(2) 第2条に定める学校に在学するとき。

(3) その他やむを得ない事情によって返還することが困難となったとき。

(返還の免除)

第10条 奨学生又は奨学生であった者が死亡し、又は心身の著しい障害により奨学金を返還することができなくなったときは、その返還未済額の全部又は一部の返還を免除することができる。

(委任規定)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 旧条例に基づき貸与されている奨学金については、なお従前の例による。

3 奨学生が保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師等の資格を取得し、長瀞町の職員となり5年間勤務したときは、奨学金の返還を免除することができる。

(平成25年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表

奨学金の種類

奨学金の額(月額)

高等学校貸与奨学金

1 国立及び公立の高等学校に在学する者

10,000円

2 私立の高等学校に在学する者

20,000円

大学(短期大学を含む。)貸与奨学金

1 国立及び公立の大学に在学する者

20,000円

2 私立の大学に在学する者

30,000円

高等専門学校貸与奨学金

1 国立及び公立の高等専門学校に在学する者





(1) 第1学年から第3学年に在学する者

10,000円

(2) 第4学年から第5学年に在学する者

20,000円

2 私立の高等専門学校に在学する者





(1) 第1学年から第3学年に在学する者

20,000円

(2) 第4学年から第5学年に在学する者

30,000円

専修学校貸与奨学金

1 国立及び公立の専修学校に在学する者





(1) 高等課程に在学する者

10,000円

(2) 専門課程に在学する者

20,000円

2 私立の専修学校に在学する者





(1) 高等課程に在学する者

20,000円

(2) 専門課程に在学する者

30,000円

長瀞町育英奨学資金貸与条例

昭和59年3月21日 条例第19号

(平成29年4月1日施行)