○期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和41年4月1日

規則第2号

期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和38年野上町規則第6号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年長瀞町条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第14条の4第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第14条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年長瀞町条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 無給派遣職員(長瀞町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成24年長瀞町条例第1号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

第3条 条例第14条の4第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員(非常勤職員にあっては、法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は同法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)その他町長の定める者に限る。)又は条例の適用を受けない町費支弁の常勤職員となった者

(3) その退職に引き続きき国、他の地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)の常勤の職員(町長の定めるものに限る。)となった者

第4条 条例第16条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において常勤の職員、再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 条例第14条の4第5項(条例第14条の7第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第14条の4第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第11条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第4条第3項第4項及び第7項に規定する算出率をいう。第12条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第2条第4号に掲げる職員で法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び公務傷病等による休職者(条例第16条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が前条の適用を受ける職員となった場合(第2号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 条例の適用を受けない町費支弁の常勤職員

(2) 国等の職員(町長が定めるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 条例第14条の5及び第14条の6(これらの規定を条例第14条の7第5項及び第16条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者は、条例第14条の6第1項(条例第14条の7第5項及び第16条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ別紙により町長に協議しなければならない。

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、民法(明治29年法律第89号)第97条の2に規定する公示送達の方法による。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第7条の5 条例第14条の6第2項(条例第14条の7第5項及び第16条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第7条の7 条例第14条の6第5項(条例第14条の7第5項及び第16条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

2 処分説明書は別記様式によるものとする。

(処分説明書の写しの提出)

第7条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第7条の9 第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 条例第14条の7第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第14条の7第5項において準用する条例第14条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第9条 条例第14条の7第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 条例第14条の7第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に、第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第9条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病、派遣職員の公益的法人等派遣条例第2条第3項に規定する派遣先団体の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年長瀞町条例第16号。以下「勤務時間、休日等条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日、勤務時間、休日等条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間並びに条例第11条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間、休日等条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間、休日等条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前項の規定にかかわらずその全期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 成績率は、任命権者が定めるものとする。

(支給日)

第15条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第16条 条例第14条の4第2項の期末手当基礎額又は条例第14条の7第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の支給)

第17条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し、必要な事項は、別に町長が定める。

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条及び第11条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同規則第7条第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同規則第11条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とするほか、別表第1については、同号の規定にかかわらず附則別表に定めるとおりとする。

3 改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第11条及び第13条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同規則第11条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」とするほか、別表第1については、同号の規定にかかわらず附則別表に定めるとおりとし、同規則第13条第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。

附則別表

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

 

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満

 

100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満

 

100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

(昭和42年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

(昭和44年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和51年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第14条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条第2項第4号の規定は、昭和62年12月2日から適用する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第13号)

1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。

2 平成3年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、指定週休日(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成2年長瀞町条例第11号)による改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和38年長瀞町条例第18号)の附則第3項から第5項までの規定又は職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年長瀞町条例第18号)附則第3項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日をいう。)」とする。

(平成3年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第12条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第12条第2項第4号の規定は、平成3年1月1日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則第1条による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用し、第2条による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成7年規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条第6号及び第8条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成16年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の長瀞町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の長瀞町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則、第5条の規定による改正前の長瀞町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の長瀞町こども医療費支給に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の長瀞町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の長瀞町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の長瀞町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の長瀞町老人保護措置費費用徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の長瀞町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の長瀞町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の長瀞町知的障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の長瀞町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の長瀞町児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の長瀞町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の長瀞町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の長瀞町国民健康保険に関する規則、第19条の規定による改正前の長瀞町介護保険条例施行規則及び第20条の規定による改正前の長瀞町公共物用途廃止等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第5条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級及び5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の7

職務の級3級の職員

100分の4

医療職給料表

職務の級4級の職員

100分の4

別表第2(第11条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第15条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別紙

規則第7条の3の規定により町長に協議する場合の書類

1 次に掲げる事項を記載した協議書

(1) 一時差止処分の対象とする者(以下「処分対象者」という。)の氏名、生年月日及び住所

(2) 処分対象者の採用年月日及び離職年月日

(3) 処分対象者の離職の日における所属部課及び職名

(4) 一時差止処分の根拠条例

(5) 被疑事実の要旨及び処分対象者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(6) 処分対象者から事情を聴取した場合又は被疑事実に関し調査した場合は、聴取した年月日及びその聴取した内容の要旨又は調査により判明した事項

(7) 処分対象者が逮捕又は起訴されている場合は、その旨及びその年月日

(8) 一時差止処分の対象となる期末手当又は勤勉手当の支給日及び支給額

2 その他参考となる資料

画像

期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和41年4月1日 規則第2号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第2号
昭和42年3月27日 規則第1号
昭和43年3月25日 規則第3号
昭和44年3月31日 規則第1号
昭和44年6月1日 規則第5号
昭和46年3月26日 規則第5号
昭和51年12月23日 規則第5号
昭和59年4月1日 規則第8号
昭和62年6月19日 規則第14号
昭和62年12月11日 規則第18号
昭和63年5月31日 規則第13号
平成2年3月19日 規則第2号
平成2年9月25日 規則第13号
平成3年3月18日 規則第4号
平成4年3月27日 規則第5号
平成4年3月27日 規則第7号
平成7年3月31日 規則第13号
平成10年3月13日 規則第1号
平成12年3月22日 規則第1号
平成13年3月16日 規則第3号
平成15年1月31日 規則第1号
平成16年7月28日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第19号
平成20年3月21日 規則第8号
平成20年5月21日 規則第23号
平成22年8月31日 規則第15号
平成23年12月26日 規則第17号
平成24年3月22日 規則第3号
平成28年3月24日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第11号
平成29年3月9日 規則第9号
令和2年3月24日 規則第9号
令和4年9月30日 規則第26号