○長瀞町印鑑条例

平成11年3月17日

条例第5号

長瀞町印鑑条例(昭和50年長瀞町条例第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、当町が備える住民基本台帳に記載されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑の登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録する印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、前条の印鑑登録申請(以下「登録申請」という。)があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送その他町長が適当であると認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を持参させることによって行う。この場合において、登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら回答書及び町長が適当と認める書類を持参することができないときは、代理人により持参させることができる。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら登録申請を行う場合における第1項の確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによっても行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものを提示させること。

(2) 当町において、既に印鑑の登録を受けている者がその登録印鑑を押印し、当該登録申請者が本人であることを保証した書面を提出させること。

4 町長は、第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書及び町長が適当と認める書類の持参がないとき、又は、当該申請者が本人でないこと若しくは登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該登録申請を受理することができない。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、登録申請が前条の規定により、本人による申請であること又は本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、次条の規定により、印鑑の登録をすることができない場合を除くほか、その印鑑を登録しなければならない。

2 町長は、印鑑登録原票を備え印影のほか当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

3 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

(印鑑登録の制限)

第6条 町長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳法に記録されている氏名、氏、名、旧氏(令第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 輪郭のないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) き損又はま滅しているもの

(7) 同一世帯の他の者が登録した印影と同一若しくは判別し難いもの

(8) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(9) その他登録しようとする印鑑として、町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、第5条の規定により印鑑の登録をしたときは、第4条第2項に規定する回答書を持参した者(同条第3項の規定により登録申請者が本人であることを確認したときは、当該登録申請者)に対し、印鑑登録証を直接交付しなければならない。

2 印鑑登録証には登録番号を記載する。

3 第3条のただし書の規定は、第1項の印鑑登録証の受領について準用する。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止届)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録廃止届書に印鑑登録証を添えて、町長に届け出なければならない。

(1) 印鑑登録の廃止をしようとするとき。

(2) 登録印鑑を紛失又は滅失したとき。

(3) 印鑑登録証が著しく破損又は汚損したとき。

(登録事項の修正)

第10条 町長は、第5条第2項の登録事項(印影を除く。)について変更があること知ったときは、職権で当該事項を修正することができる。

(印鑑登録の抹消)

第11条 町長は、第8条又は第9条の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

2 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、職権で印鑑の登録を修正するものとする。

(1) 住民票が削除されたとき。

(2) 後見開始の審判を受けたことを知ったとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名を変更したため、既に登録されている印鑑が第6条第1項に該当することとなったとき。

(4) その他町長が印鑑を抹消すべきものと認めるとき。

3 町長は、前項第2号又は第4号に該当する事由により印鑑の登録を抹消したときは、その旨を当該印鑑登録者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明書の申請)

第12条 印鑑登録者が、印鑑登録証明を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて自ら町長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは代理人により申請することができる。

2 前項の申請が本人又は本人の意思に基づくものであることの確認は、印鑑登録証の提示を求めることによって行う。

3 町長は、第1項の申請人又は代理人が本人であることを証する資料の提示を求めることができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 町長は、前条の申請があったときは、印鑑登録証及び申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、当該申請が適当であることを確認したうえ、印鑑登録原票に記載されている印影について、複写機により作成した写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターの打ち出しを含む。)に次に掲げる事項を記載した印鑑登録証明書を交付するものとする。

(1) 印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び通称)

(3) 出生年月日

(4) 男女の別

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名カタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(多機能端末機による印鑑証明書の申請等)

第14条 第12条及び前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する自己に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて、多機能端末機(町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)により印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明をすることができない場合)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(2) 印鑑登録証が破損又は汚損したため、印鑑登録証明書の発行が困難又は不適当と認められるとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(代理人による申請)

第16条 第3条第4条第2項第7条第3項第8条及び第9条に規定する申請等を代理人により行おうとするときは、登録を受けた印鑑(第3条及び第4条第2項に規定する行為にあっては登録を受けようとする印鑑)を押印した本人からの委任の旨を証す書面を添付しなければならない。

(手数料)

第17条 印鑑登録の証明手数料及び第8条の規定による印鑑登録証の亡失届に伴って、第3条の規定により印鑑登録をした場合の再登録手数料は、長瀞町手数料徴収条例(平成12年長瀞町条例第2号)の定めるところによる。

(事実の調査)

第18条 町長は、印鑑登録及び証明の正確な実施を図るため特に必要があると認めたときは、関係人に対し事情を聴取し、又は文書若しくは印鑑の提示を求め、必要な事項について調査することができる。

(閲覧の禁止)

第19条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(長瀞町行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、長瀞町行政手続条例(平成9年長瀞町条例第1号)第2章及び第3章の規定は適用しない。

(規則への委任)

第21条 この条例について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前に長瀞町印鑑条例により登録を受けている印鑑は、改正後の長瀞町印鑑条例第5条の規定により登録を受けた印鑑とみなす。ただし、第6条各号に該当することになったときはこの限りでない。

(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

長瀞町印鑑条例

平成11年3月17日 条例第5号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成11年3月17日 条例第5号
平成12年3月22日 条例第8号
平成12年3月22日 条例第10号
平成24年6月13日 条例第7号
令和元年9月19日 条例第4号
令和2年3月12日 条例第3号
令和5年9月15日 条例第17号