○長瀞町手数料徴収条例

平成12年2月16日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 全部事項証明又は個人事項証明の交付手数料 1通につき 450円

(2) 除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付手数料 1通につき 750円

(3) 戸籍に記載した事項に関する証明手数料 証明事項1件につき 350円

(4) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円。ただし、婚姻、離婚、養子の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円

(8) 犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(9) 狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(10) 犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円

(11) 狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき 340円

(12) 鳥獣飼養の登録票の交付又はその更新手数料若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(13) その他の証明手数料 1件につき 200円

(14) 公簿、公文書、図書の閲覧又は照合手数料 1件につき 200円

(15) 公簿、公文書の謄本、抄本又は図面の謄写手数料 1枚につき 200円

(16) 印鑑登録証の亡失等に伴う再登録手数料 1件につき 500円

(17) 屋外広告物に係る許可(許可の期間の更新を含む。)の申請に対する審査手数料

 広告塔 1平方メートルにつき(1平方メートル未満のものは、1平方メートルとして計算) 350円

 広告板 1平方メートルにつき(1平方メートル未満のものは、1平方メートルとして計算) 350円

 紙製又は布製の立看板 1個につき 170円

 以外の立看板 1個につき 350円

 掛看板 1個につき 700円

 広告幕(つり下げを含む。)1張につき 350円

 広告旗 1本につき 350円

 電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告(はり紙及びはり札を除く。) 1個につき350円

 標識利用広告 1個につき 170円

 アドバルーン 1個につき 1,750円

 アーチ利用広告 1基につき 3,500円

 はり紙 50枚につき(50枚未満のものは、50枚として計算) 350円

 はり札 10枚につき(10枚未満のものは、10枚として計算) 350円

 自動車利用広告

(ア) 広告宣伝用自動車を利用するもの 1台につき 2,000円

(イ) その他のもの 1台につき 800円

2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。

3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

4 土地の証明は3筆まで、家屋の証明は3棟までをもって1件とし、1筆又は1棟増すごとに20円を増徴する。

5 住民リストの閲覧は、閲覧者1人につき、30分500円を増徴する。ただし、30分に満たない場合は30分とする。

(閲覧等の範囲及び取扱い)

第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差支えないと認めるものに限る。

2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。

(手数料の徴収時期等)

第4条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵送による送付)

第5条 郵便で請求するときは第2条第1項に規定する手数料のほか、その郵便料を添えて請求しなければならない。

(手数料の免除)

第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(4) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたとき。

2 国又は地方公共団体から申請があるときは、手数料を免除することができる。

3 法令の規定に基づき、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(規則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長瀞町手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(長瀞町手数料徴収条例の廃止)

3 長瀞町手数料徴収条例(昭和56年長瀞町条例第6号)は、廃止する。

(平成13年条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年12月16日から適用する。

(平成15年条例第16号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第16号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条第1項第17号の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

長瀞町手数料徴収条例

平成12年2月16日 条例第2号

(令和3年9月16日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年2月16日 条例第2号
平成13年3月16日 条例第11号
平成15年1月31日 条例第5号
平成15年6月16日 条例第16号
平成16年3月15日 条例第5号
平成16年6月30日 条例第10号
平成18年3月15日 条例第10号
平成24年6月13日 条例第7号
平成27年9月18日 条例第16号
平成31年3月15日 条例第8号
令和2年6月12日 条例第17号
令和3年9月16日 条例第8号