○長瀞町訓令の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する訓令

平成15年10月6日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、この訓令の施行の際現に存する訓令(以下「既存の訓令」という。)を左横書きに改めるとともに、既存の訓令の内容、効力等に影響を及ぼさない範囲において、用字の統一等の整備に関し必要な事項を定めるものとする。

(左横書き等の措置)

第2条 既存の訓令は、左横書きに改める。

2 左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置及び用字、用語、送り仮名等の統一その他必要な措置については、長瀞町条例の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する条例(平成15年長瀞町条例第19号)の例による。

この訓令は、平成15年11月1日から施行する。

長瀞町訓令の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する訓令

平成15年10月6日 訓令第4号

(平成15年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成15年10月6日 訓令第4号