○長瀞町条例の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する条例

平成15年10月6日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例の施行の際現に存する条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めるとともに、既存の条例の内容、効力等に影響を及ぼさない範囲において、用字、用語の統一等の整備について必要な事項を定めるものとする。

(左横書きの措置)

第2条 既存の条例は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次条から第5条までに定めるところによる。

(数字等)

第3条 既存の条例中、漢数字は、次に掲げるものを除き、アラビア数字に改める。この場合において、当該アラビア数字は、3位ごとに「,」で区切るものとする。

(1) 固有名詞

(2) 数量的な意味の薄い語

2 数値を表す単位として必要な場合は、「億」又は「万」を用いることができる。

3 号の番号は、アラビア数字を丸括弧で囲んだものとし、号の細分は、片仮名による五十音順に改める。

(字句)

第4条 既存の条例中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。

左の

次の

左に

次に

右の

上記の

右に

上記に

上欄

左欄

下欄

右欄

(表及び様式)

第5条 既存の条例中、表及び様式の右上端は、左横書きの左上端となるように位置を改める。ただし、その形式が既に左横書きとなっているものについては、この限りでない。

(用字、用語、送り仮名等)

第6条 既存の条例中に用いている用字、用語、送り仮名等の使用については、法令用語改善の実施要領(昭和29年法制局総発第89号)及び法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)による基準に従い、統一する。

2 既存の条例中、よう音及び促音として用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記が大書きとなっているものは、漢字に付ける振り仮名で大書きになっているものを除き、すべて小書きに改める。

(その他)

第7条 前各条に定めるもののほか、既存の条例中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において措置するものとする。

この条例は、平成15年11月1日から施行する。

長瀞町条例の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する条例

平成15年10月6日 条例第19号

(平成15年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成15年10月6日 条例第19号