建築確認

建築確認

町内全域は、良好な環境の確保や防火、避難上等の安全性の確保を目的に、都市計画区域外ですが埼玉県建築基準法施行条例により、ほとんどの建築物について、建築基準法に基づく建築確認を受けなければなりません。

規制の内容としては、単体規定(建物の構造等に関すること)はもとより、集団規定のうち接道が義務付けられています。

建築確認申請の手続き

建築確認は、建築物の建築の際、構造や規制の適合、その他制限が満たされているかを確認するためのものです。新築の場合すべて、増・改築の場合10m2以上で建築確認を受ける必要があります。

道路と敷地との関係(接道義務)

原則として、建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2メートル以上有効に接していなければ建築できないことになっています。接する道路の幅員が4mに満たない場合でも、すでに建築物が建ち並んでいる1.8メートル以上4メートル未満の道路については、道路の中心線 から2メートル後退したところを、また、道路の片側が崖や河川などと道路との境界線から4m後退したところを道路の境界線とみなして、建築することができます。

その他、道路の位置指定を受ければその道路に接して建築することができます。建築確認申請をする前に、その敷地に接する道路が建築基準法に基づく道路か、また、その道路と敷地の境界が確定されているかを確認していただくことが必要です。

なお、建物を建築する際には、他の法律や条例の規制(自然公園・埋蔵文化財・県福祉のまちづくり条例・農地法等)を受ける場合もありますので、事前に建築の資格を持っている方に相談するか、詳しくは担当へお問い合わせ下さい。

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