○長瀞町青色回転灯を使用した自主防犯パトロール実施団体の委嘱に関する要綱
令和8年5月25日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、青色回転灯を装備した車両による自主防犯パトロール(以下「青色防犯パトロール」という。)を実施しようとする団体等が、埼玉県警察本部に青色防犯パトロール実施申請をするために必要な委嘱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 委嘱の対象となる団体等(以下「対象団体」という。)は、町内で自主防犯パトロールを行う町内に所在する団体又は町内で活動する団体であって、次のいずれかに掲げるものとする。
(1) 自主的に防犯活動を行う目的で組織された団体
(2) 商工会
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認める団体
(申請)
第3条 青色防犯パトロールを実施しようとする対象団体は、長瀞町青色防犯パトロール実施団体委嘱申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて、町長に委嘱を申請するものとする。
(1) 青色防犯パトロール実施計画書(様式第2号)
(2) 対象団体の規約、会則、定款又はそれらに準ずるもの
(3) 青色防犯パトロールを実施する者の氏名、住所等を記載した団体(実施者)名簿
(4) 青色防犯パトロールで使用する車両の自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証及び任意保険証の写し(新車を購入して申請する場合、自動車検査証等は、出来上がり次第提出)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
3 青色防犯パトロール実施の委嘱期間は、委嘱の日から3年間を限度とする。
4 青色防犯パトロール実施の委嘱を受けた対象団体(以下「委嘱団体」という。)は、埼玉県警察本部から証明書及びパトロール実施者証(以下「証明書等」という。)の交付を受けたときは、その写しを速やかに町長に提出しなければならない。
5 委嘱団体は、その活動に関する記録を行うとともに当該記録を5年間保管し、町長が求める場合はその写し等を提出しなければならない。
(委嘱の更新)
第6条 委嘱団体は、委嘱期間の満了後も、引き続き青色防犯パトロールを実施しようとする場合は、委嘱期間満了日の30日前までに、長瀞町青色防犯パトロール実施団体の委嘱更新申請書(様式第6号)に次の書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 更新を受ける前の委嘱期間における活動(パトロール)実績記録
(2) 更新を受けた後に青色防犯パトロールを実施する者の氏名、住所等を記載した団体(実施者)名簿
(3) その他町長が必要と認める書類
2 第4条の規定は、委嘱の更新申請において準用する。
(委嘱の取消し等)
第7条 町長は、委嘱団体が次の各号のいずれかに該当するときは、青色防犯パトロール実施の委嘱を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により委嘱を受けたとき。
(2) 委嘱団体が解散し、又は活動を中止したとき。
(3) 委嘱の日から6か月以内に埼玉県警察本部から証明書等の交付を受けられないとき。
(4) 埼玉県警察本部から証明書等の交付を取り消されたとき。
(5) 第3条において申請した事項の変更に係る届出を正当な理由なく怠ったとき。
(6) 違法行為を行った場合等、委嘱団体の適格性を欠くこととなったとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が青色防犯パトロール実施を委嘱することが適当でないと認めるとき。
(経費及び損害賠償)
第8条 委嘱団体が青色防犯パトロールを行うための経費及び活動中の事故、損害その他賠償等の補償については、当該団体の責任で行うものとし、町はその責を負わないものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。






