○長瀞町クビアカツヤカミキリ被害拡大防止補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特定外来生物クビアカツヤカミキリによる被害の拡大を防止するため、クビアカツヤカミキリの被害に遭った樹木を伐採又は登録薬剤による防除(以下「伐採等」という。)をする者に対し、その経費の一部として、長瀞町クビアカツヤカミキリ被害拡大防止補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) クビアカツヤカミキリ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成17年政令第169号)別表第1に定めるクビアカツヤカミキリをいう。
(2) 被害木 フラス(クビアカツヤカミキリの幼虫が樹木の中に存在している場合に確認される糞と木くずが混ざったもの。)が発生している樹木又はクビアカツヤカミキリの被害により枯死している樹木であって、町長が認めたものをいう。
(3) 登録薬剤 農薬取締法(昭和23年法律第82号)の規定により登録されている農薬をいう。
(4) 町税等 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料をいう。
(1) 伐採にあっては、成虫の発生時期(6月から9月まで)にネットをかぶせるなどの逸出防止措置がとられており、かつ、10月から1月までの期間に伐採するとともに、伐採後速やかに次のいずれかの処分方法を実施し、当該年度の1月末日までに完了していること。
ア 町が指定する施設(秩父広域市町村圏組合クリーンセンター等)で焼却処分すること。
イ チップ化すること。
ウ 次号の薬剤のうち、伐採した被害木をくん蒸する農薬として表示がされている薬剤を使用し、くん蒸すること。
(2) 薬剤防除にあっては、登録薬剤であり、埼玉県が作成した「サクラの外来害虫クビアカツヤカミキリの被害防止の手引」にクビアカツヤカミキリに効果があるとして表示されているものを使用しており、かつ、当該年度の1月末日までに措置が完了していること。
(補助対象者)
第4条 補助の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれも該当するものをいう。
(1) 長瀞町内に植生する被害木の所有者又は管理者(自治会等を含む。)であって、被害木の伐採処分(自ら伐採し処分のみを請け負わせる場合を含む。)を郡内業者に、薬剤防除を県内業者に請け負わせる者
(2) 同一年度内に当該補助金の交付を受けていない者(同一世帯員を含む。)
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団と関係を有していない者
(4) 補助金の交付申請時において、町税等の滞納がない者
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる費用とする。
(1) 伐採にあっては、被害木の伐採、運搬、逸出防止措置、焼却処分、チップ化又は指定薬剤によるくん蒸に要する費用(補助金の交付の対象となる者が自ら行った作業に係る費用を除く。)
(2) 薬剤防除にあっては、樹木に使用する薬剤費を含む薬剤注入に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める費用
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1(100円未満の端数があるときは切り捨てた額)以内とし、5万円を限度とする。
(被害の認定と伐採の計画)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、町長の確認を受け、長瀞町クビアカツヤカミキリ被害認定通知書(様式第1号)の交付を受けなければならない。
(1) 被害木の伐採等に係る領収書(作業日、申請者氏名、領収日が記載されているもの)の写し又はこれに代わる書類の写し(申請者が自ら伐採した場合にあっては、処分に係る領収書の写し及び自ら伐採したことを証する書類)
(2) 対象経費の詳細が分かるもの
(3) 被害木の現況写真
ア 被害状況が確認できるもの。
イ 伐採等の施工状況及び施工完了が確認できるもの。
(4) 焼却処分、チップ化又は指定薬剤によるくん蒸が完了したことが分かる書類
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 申請者の第4条第4号に規定する町税等を滞納していないことの確認は、町長が申請者の同意に基づいて町税等の納付状況を調査する方法により行うものとする。
3 申請書の提出期限は、被害木の伐採等が完了した日の属する会計年度の1月末日(この日が長瀞町の休日を定める条例(平成2年長瀞町条例第10号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは、その前日以前の町の休日でない最初の日)までとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の不交付を決定したときは、その理由を付さなければならない。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第10条 町長は、交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱又はこの補助金に関する町長の指示に違反したとき。
3 町長は、第1項の規定による取消しをした場合において、既に補助金を交付しているときは、補助金の全部又は一部を返還させなければならない。
(協力の要請)
第11条 町長は、必要に応じて補助金の交付を受けた者に対して、被害木に関する資料の提供、周辺の状況調査その他の協力を求めることができる。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行し、同日以降に行う伐採等について適用する。




