○長瀞町こども家庭センター設置要綱
令和8年3月31日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、こども及び妊産婦の福祉並びに保健に関する包括的な支援を行うことを目的として、長瀞町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 こども家庭センターの実施主体は、長瀞町とする。
(設置場所)
第3条 こども家庭センターは、長瀞町健康こども課内及び長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞の2拠点に置く。
(対象者)
第4条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、町内に居住する全てのこども及びその家庭並びに妊産婦等とする。
(業務内容)
第5条 こども家庭センターの業務内容は、次のとおりとする。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号及び第21条の18に掲げる業務に関すること。
(2) 母子保健法第22条第1項各号に掲げる事業に関すること。
(3) 障害児支援、医療的ケア児等支援及び児童発達支援との連携に関すること。
(4) ヤングケアラーに対する支援に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務に関すること。
(職員の配置)
第6条 こども家庭センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
2 センター長は、統括支援員を兼務することができる。
(関係機関との連携)
第7条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(守秘義務)
第8条 こども家庭センターの業務に従事する者は、業務上知り得た秘密を正当な理由なく、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(長瀞町子ども家庭総合支援拠点設置要綱の廃止)
2 長瀞町子ども家庭総合支援拠点設置要綱(令和4年長瀞町告示第39号)は、廃止する。