○長瀞町第1号訪問事業(元気と安心お助け隊)補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第37号
長瀞町元気と安心お助け隊補助金交付要綱(令和5年長瀞町告示第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、長瀞町地域支援事業実施要綱(平成28年長瀞町告示第31号。以下「要綱」という。)第3条第1号アに規定する第1号訪問事業のうち、住民主体によるサービス・活動の事業として実施する「元気と安心お助け隊」の運営費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、要綱第4条に規定する事業の対象者等(以下「利用者」という。)に対し、居宅における掃除、洗濯及び買物代行等の生活援助並びに外出時の付添い及び移動の支援その他の日常生活上の支援として町長が適当と認める活動を行うものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、前条で定める補助事業を実施するための経費のうち、原則として次に掲げる経費とする。
(1) 補助事業の利用調整等を行う者(以下「調整担当者」という。)に対する人件費、消耗品費、印刷製本費
(2) 使用料及び賃借料、役務費(通信運搬費、保険料、手数料)、備品購入費
(3) その他当該事業実施に必要と認められる経費
2 前項の規定にかかわらず、物品をレンタル若しくはリースし、又は購入する場合は、単価が10万円以下のものに限る。
2 規則第4条第2項各号に掲げる事項に係る書類の添付は要しない。
2 補助金の交付決定には、次の条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助事業者」という。)及び当該補助事業者において利用者に対して直接活動を行う者(以下「活動員」という。)は、補助事業の実施に当たって知り得た利用者又はその家族の個人情報を適切に管理し、正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。なお、補助事業が終了した後、又は当該活動員がその職を退いた後においても、同様とする。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(変更申請手続等)
第6条 この補助金の交付決定後の事情の変更により、補助事業者が申請の内容を変更して交付申請を行う場合には、前2条の規定を準用する。
(補助金の概算払)
第7条 町長は、補助事業が完了する前に、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、長瀞町第1号訪問事業(元気と安心お助け隊)補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(事業の内容変更等)
第8条 補助事業者は、補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合若しくは補助事業を中止し、又は廃止する場合には、長瀞町第1号訪問事業(元気と安心お助け隊)補助金に係る事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。
(状況報告)
第9条 補助事業者は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。
(衛生管理等)
第10条 補助事業者は、活動員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 活動員又は調整担当者は、補助事業を実施しているときに利用者に病状の急変その他緊急の事態が生じた場合は、速やかに当該利用者の家族又は緊急連絡先への連絡及び必要に応じた救急要請その他の必要な措置を講じなければならない。
3 補助事業者は、前項の場合において、速やかに町又は地域包括支援センター等に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第11条 補助事業者は、補助事業の実施により事故が発生した場合は、町、利用者の家族及び地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 補助事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 補助事業者は、補助事業の実施により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
4 補助事業者は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。
(決定の取消し等)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 法令に違反する行為があったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた又は受けようとするとき。
(3) 補助事業者に該当しないことが明らかになったとき。
(4) その他この要綱の規定に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第16条 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について返還することを命ずる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。









