○長瀞町産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査助成金交付要綱
令和8年3月31日
告示第34号
長瀞町産後健診補助金交付要綱(令和3年長瀞町告示第44号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定に基づき、産婦健康診査(以下「産婦健診」という。)及び新生児聴覚スクリーニング検査(以下「新生児聴覚検査」という。)を受診することを勧奨するため、医療機関及び助産所(以下「医療機関等」という。)において埼玉県市町村産婦健康診査標準実施要領に規定する産婦健診及び埼玉県市町村新生児聴覚スクリーニング検査標準実施要領に規定する新生児聴覚検査を受診した者に対し、予算の範囲内で助成金を交付する。
(助成金の交付を受けることができる者)
第2条 この要綱に基づく助成対象者は、産婦健診及び新生児聴覚検査受診日において、町内に住民登録を有する者で、国内の医療機関等のうち、埼玉県知事を通じて町長が委託した医療機関等以外の医療機関等において産婦健診を受診した者及び新生児聴覚検査を受診した者の母とする。
(1) 産婦健診 一度の出産につき2回まで
(2) 新生児聴覚検査 新生児1人につき1回まで
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、産婦健診及び新生児聴覚検査を受診した医療機関等に支払った額とする。ただし、埼玉県知事と一般社団法人埼玉県医師会及び県外委託医療機関が締結した契約に定められた額を限度とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長瀞町産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて、産婦健診及び新生児聴覚検査の受診日から起算して1年以内に町長に申請するものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、当該期限を延長することができる。
(1) 自己負担額を確認できる領収書等
(2) 産婦健診及び新生児聴覚検査の受診日及び結果を確認できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請の際には、母子健康手帳を提示しなければならない。
2 町長は、助成金交付後に前項の規定による取消しを行った場合は、既に交付されている助成金を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の長瀞町産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以降に受診する産婦健診について適用し、同日前に受診した改正前の長瀞町産後健診補助金交付要綱(令和3年長瀞町告示第44号)の規定による産後健診については、なお従前の例による。


