○長瀞町がん患者ウィッグ等購入費用助成金交付要綱

令和8年3月31日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、がん患者の生活の質の向上を図るため、ウィッグ又は胸部補整具の購入に要した費用の全部又は一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ウィッグ がん治療に伴う頭部の脱毛を補うために着用するかつら、帽子及び着用に必要なネット等をいう。

(2) 胸部補整具 がん治療(手術療法に限る。)により切除された乳房を補整するための人工乳房(体内に挿入する人工乳房を除く。)、パッド、ニップル、これらを固定する下着等をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) ウィッグ又は胸部補整具を購入した日から助成金の交付申請を行う日まで、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町の住民基本台帳に記載されている者

(2) 医療機関においてがん治療を受けた者又は現在治療中の者

(3) がん治療に伴う脱毛、乳房の切除等によりウィッグ又は胸部補整具を購入した者

(4) 町、他の地方公共団体その他の機関から同種の助成等を受けたことがない者

(5) 町税の滞納がない者

(助成金額等)

第4条 助成金の額は、ウィッグ又は胸部補整具それぞれの購入に要した費用に相当する額とし、それぞれ1万円を限度とする。ただし、次の各号に掲げる費用は助成対象としない。

(1) 医療保険適用のもの

(2) ウィッグ又は胸部補整具の購入のために要した交通費、送料及び代金決済手数料等の費用

(3) ウィッグ又は胸部補整具の本体価格に含まれない附属品及びケア用品等の購入費用

2 助成金の交付は、対象者1人につき、ウィッグ又は胸部補整具それぞれ1回限りとする。

(交付申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長瀞町がん患者ウィッグ等購入費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、ウィッグ又は胸部補整具を購入した日から1年以内に提出しなければならない。

(1) 診療明細書、診断書その他がん治療を受けたこと又は受けていることを証明する書類

(2) ウィッグ又は胸部補整具の購入に係る領収書等(購入日、購入金額、購入品目、領収書発行者の名称が記載されているもの)

(3) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、提出された書類及び必要な事項を審査の上、速やかに交付の可否を決定し、長瀞町がん患者ウィッグ等購入費用助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の取消し)

第7条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定をした場合であっても、申請に虚偽又は不正があると認められるときは、長瀞町がん患者ウィッグ等購入費用助成金交付決定取消通知書(様式第3号)により当該交付決定を取り消すものとする。

2 町長は、助成金交付後に前項の規定による取消しを行った場合は、既に交付されている助成金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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長瀞町がん患者ウィッグ等購入費用助成金交付要綱

令和8年3月31日 告示第31号

(令和8年4月1日施行)